健康食品に関する新たな制度が始まりました。
令和2年6月から新たな制度が始まりました。
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和2年6月から健康被害を起こす可能性の高い特別な注意を必要とする成分を含む食品による健康被害が発生した場合には、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
特別な注意が必要な成分とは
厚生労働大臣が指定した成分(指定成分)は、次のものになります。(食品衛生法第8条)
成分名称 | 流通している代表的な名称 |
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コレウス・フォルスコリー |
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ドオウレン |
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プエラリア・ミリフィカ |
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ブラックコホシュ |
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指定成分を含む食品による健康被害が起きたら・・・
- 販売製造する食品事業者は、健康被害の報告があった場合には、保健所に届け出なければなりません。
事業者の方へ
指定成分等を含む食品を販売、製造する中で、消費者等から健康被害の報告があった場合には、その情報を保健所に届け出てください。
次の添付資料を参考にして下さい。
- 「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について」(令和2年3月27日生食発0327第3号) (PDF 98.6KB)
- 「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和2年4月17日付け薬生食基発0417第1号) (PDF 425.1KB)
- (様式)「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」 (Excel 33.3KB)
消費者の方へ
指定成分等を含む商品を利用していて体調の変化を感じた時は、すぐに利用をやめて、症状に応じた医療機関を受診してください。
受診する際には、「指定成分等を含む商品を利用していた」ことを伝えてください。
もし、医療機関へ行くほどの健康被害でない場合でも、製造販売する食品事業者は、すべての健康被害を把握しなければならないため、商品のパッケージに記載されている連絡先や購入店舗に連絡をして下さい。
食品の表示を確認しましょう!
指定成分を含む食品のパッケージには、次の点を記載することが義務付けられています。
表示事項 | 表示方法 |
---|---|
指定成分等を含有している食品であること | 「指定成分等含有食品(〇〇)」と表示する。 |
指定成分等が健康被害を出さないために特別に注意が必要な成分、物であること | 「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示する。 |
食品事業者の連絡先 | 表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。 |
利用による体調不良の時は、医療機関を受診し、食品事業者にも連絡すること | 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示する。 |
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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