食品等の自主回収(リコール)情報届出制度について

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ページ番号 C1040731  更新日  令和5年3月31日

食品等の自主回収(リコール)情報届出制度

食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から事業者が自主回収(リコール)を行う場合には、行政への届出が義務付けられました。

(参考条文)
食品衛生法第58条
 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨および回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項または第20条の規定に違反し、または違反するおそれがある場合
  2. 第9条第1項または第17条第1項の規定による禁止に違反し、または違反するおそれがある場合

届出の対象

1.食品衛生法に違反する食品等

法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

2.食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用してしている、製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と営業者が違反食品等と同時に回収する食品等

 

3.食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

届出の対象外

1.食品衛生法

食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき

当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき

当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかなとき

(例)

  • 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡する連絡することで容易に回収が可能な場合
  • 食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合

2.食品表示法

食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき


届出から公表の流れ

1.食品等事業者は、流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し自主回収に着手した後、食品衛生申請等システム等により、自治体へ届出を行います。

2.届出を受理した自治体は、健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省・消費者庁に報告します。

3.厚生労働省・消費者庁は、自主回収される食品等について、食品衛生申請等システムで商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。


消費者の皆さまへ

食品衛生法と食品表示法に基づき、食品等事業者が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報を、「食品衛生申請等システム」を利用して確認することが出来ます。

以下の、リンクから「食品衛生申請等システム」へアクセスすることが出来ます。
 


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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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