「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」が一部改正されました。

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ページ番号 C1062263  更新日  令和7年4月21日

「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の一部改正

食品添加物の指定等を要請する者は、内閣総理大臣宛てに要請書を提出することができます。

要請書には、当該食品添加物の成分規格案及び使用基準案並びに安全性に関する資料等の添付が求められており、要請資料の作成については、「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引について」(平成26年9月9日付け食安基発0909第2号)の別添(以下「手引」という。)において、解説や留意点等が示されてきました。

このたび、手引が改正されましたので、お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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