HACCP(ハサップ)の実施は義務です。あなたのお店のHACCP、大丈夫?

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ページ番号 C1038272  更新日  令和5年3月31日

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、すでに義務化されています

令和2年6月より「HACCPに沿った衛生管理」が制度化(義務化)されたことにより、すべての食品等事業者が衛生管理計画を作成し、記録を付け、保管しなければならないこととなりました。

実施すべき基準は、事業者の規模や業種等によって次の2つに分かれます。

(注)このページでは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について説明します。「HACCPに基づく衛生管理」の実施方法については、茅ヶ崎市保健所衛生課(0467-38-3316)に直接お問い合わせください。


HACCP分岐


HACCPに沿った衛生管理の実施が任意の事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、HACCPに沿った衛生管理の実施が任意となります。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
  2. 食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
  3. 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業を行う者
  4. 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業を行う者

あなたのお店のHACCPはどちらで実施?

分岐


A 手引書を使って実施!

取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じて、食品等事業者団体が作成した手引書が、次のリンク先で公開されています。

まずは自分のお店の業種に合った手引書を探すところから始めましょう。


続いて、手引書に従って衛生管理計画を作成し、お店に該当する項目を実施し、記録・保管しましょう。


B 自分で作成して実施!

手引書を使用しない場合は、以下の項目等に関する計画を作成し、実施・記録・保管します。

ここでは、小規模な一般飲食店事業者の方が記録する項目について例示します。

【衛生管理計画】

 まずは計画を作成

【一般衛生管理】

  1. 原材料の受入の確認
  2. 冷蔵・冷凍庫内の温度の確認
  3. 交差汚染・二次汚染の防止
  4. 器具等の洗浄・消毒・殺菌
  5. トイレの洗浄・消毒
  6. 従事者の健康状態等
  7. 手洗いの実施
  8. その他必要なもの

【重要管理】

 実施の記録


立入検査時にHACCP実施状況を確認します

保健所が立入検査等を行う際には、HACCPの実施に関わる記録の確認を行います。


すすめよう!HACCP導入

HACCPについての相談先

HACCPの実施についての質問は、茅ヶ崎市保健所衛生課食品衛生担当(0467-38-3316)で受け付けております。


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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム