食品営業届出制度の創設

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ページ番号 C1045350  更新日  令和5年3月31日

食品営業の届出制度について

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品営業の届出制度が始まりました。

「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられたことに伴い、営業許可の対象となっていない業種(届出が不要な業種を除く。下記参照。)は、保健所に届出が必要になりました。

学校や病院等、継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する給食施設についても、届出が必要です。

届出を行う時期

営業開始前に届出を行ってください。

届出の方法

厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」又は窓口にて届出を行ってください。

(届出内容)

  • 届出者の住所、氏名
  • 営業施設の所在地、名称
  • 食品衛生責任者
  • 主として取り扱う食品等

届出が不要な業種

届出が不要な業種(公衆衛生に与える影響が少ないと政令で定める営業)は、次のとおりです。

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)
  • 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

問い合わせ

届出制度について不明な点につきましては、茅ヶ崎市保健所衛生課食品衛生担当(0467-38-3316)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム