臨時的な行事に付随して食品を調理・提供する場合について

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ページ番号 C1023108  更新日  令和4年6月1日

臨時的な行事に付随して食品を調理・提供する場合について

イベント等の臨時的な行事に付随して食品を調理・提供する場合、原則として「飲食店営業(屋台型臨時営業)」又は「飲食店営業(簡易固定型臨時営業)」の許可が必要です。

ただし、公共性のある行事に付随して行う食品の調理・提供であって、営業とみなさないものについては「臨時出店」とし、許可は要さず届出(主催者による)の対象とします。

また、町内会や学校、企業の厚生部等、本来非営利の団体が自ら主催する行事で、特定の者に限り参加する行事における食品の調理・提供は「模擬店」とし、届出を行う必要はありません。(町内会の祭り等であっても、営利目的を持った出店は営業許可の対象です。)

臨時的な行事について

臨時的な行事は実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する行事で、開催期間が概ね1ヶ月程度を超えない一時的であるものを言います。

臨時的な行事には、一時的の程度を超えて数ヶ月から通年の連続した開催期間であるもの、定まっていない開催期間で行う断続的なもの、個人が単独で開催している行事は含みません。

行事の例は次のとおりです。

  • 神社・仏閣の縁日・祭礼
  • 地域や産業の活性化を目的とした行事
  • 復興支援や慈善活動を目的とした行事
  • 国際交流を目的とした行事
  • スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演
  • フードフェスティバル
  • その他これに類する行事

飲食店営業(屋台型臨時営業)許可について

申請・相談窓口

臨時的な行事に付随した飲食店営業許可についての申請・相談は、原則として施設の保管場所を管轄する自治体の保健所等におこなってください。

なお、やむを得ない場合は、営業者の住所あるいは行事の開催場所を管轄する保健所等で申請することも可能です。

許可取得までの流れ

  1. 予定している出店が屋台型臨時営業許可にあたるか、施設が基準に適合するかを確認するため、必ず事前に保健所へご相談(要予約:0467-38-3316)ください。なお、来所時に臨時的な行事や組み立て式テント等についての資料をご持参ください。
  2. 事前確認を終えましたら、申請・検査日を予約してください。なお、申請・検査日は時間に余裕をもって設定してください。
  3. 予約日に、申請に必要な書類と施設を持参しご来所ください。
  4. 検査に合格すると、3営業日後に営業許可が下ります。

申請に必要なもの

A 食品営業許可申請書

以下よりダウンロード又は窓口にてお受け取りになれます。

B 施設の構造及び設備を記載した図面

施設の全体図が分かる図面

C 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)

養成講習会修了証、調理師免許 等

D 水質検査成績書の写し

水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合

E 施設

原則として保健所敷地内で組み立てていただき検査を行います。

屋台型臨時営業で取り扱える食品

  • 同時に取り扱える食品は1品目です。
  • 取り扱える食品は、供食前加熱(提供する直前に加熱)が原則です。
  • 最終工程に加熱がない生野菜などは、挟んだり、添えたりすることが出来ません
  • 開缶・開栓するだけの清涼飲料水や酒類は品目数に含めません。
  • 使用する氷は規格基準に適合するものとします。
  • 調理は、イベント当日に行いましょう。作り置きは厳禁です。
  • 次の一覧は一例です。例示品目に無い食品については保健所にご確認ください。
煮物類
おでん、豚汁、けんちん汁、煮込み
焼物類

焼き鳥、焼きいか、焼きとうもろこし、焼き貝、焼き魚、フランクフルト、

焼き餅、とり皮餃子、タン串焼き、焼き餃子、ガーリックシュリンプ

お好み焼
お好み焼き、たこ焼き、チヂミ
茹で物・蒸し物類
じゃがバター、餃子、シュウマイ、枝豆、味噌田楽、中華まん
めん類
焼きそば、ラーメン、温そば、温うどん、パスタ類、即席カップ麺
揚げ物類

フライドポテト、串カツ、から揚げ、コロッケ、メンチカツ、

フライドパスタ、チーズハットグ、揚げ餃子

喫茶類

おしるこ、清涼飲料水、コーヒー、紅茶、かき氷、甘酒、かち割り氷

(注)使用するおもち、氷及びところてんは、市販品を使用してください。

ドッグ類

ホットドック類、ハンバーガー類、タコス、ケバブ

(注)カット生野菜は挟まないでください。

ごはん類

カレーライス、牛丼、焼肉丼、ハンバーグ丼

(注)ごはんは、できる限りレトルト又は無菌包装米を使用してください。

焼き菓子類

今川焼、クレープ、ピザ、五平餅、たい焼き、ベビーカステラ、焼き団子

(注)具材に乳製品は使用しないでください。

揚げ菓子類
ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス
あめ菓子類
綿菓子、水あめ、リンゴ飴、カルメ焼き、あめ細工、イチゴ飴、べっこう飴
アイスクリーム類

アイスクリーム

(注)市販品のカートリッジ式の機械で抽出する形式のものに限ります。

アルコール類

ビール、日本酒、サワー類、焼酎

(注)使用する氷は、市販品を使用して下さい。

その他

果実チョコ、レトルト食品

(注)レトルト食品は、注文ごとに1パックずつ加熱して提供して下さい。

営業施設の施設基準について

営業施設は、以下の施設基準を満たしたものをご用意ください。

 

(1) 施設本体

 

(構造)

営業しない日や営業時間外には折りたたんだり、シートで被うことにより衛生的に保管できること。

側壁や調理台等により、調理従事者以外の者が容易に立ち入れない構造であること。

(2)水の供給容器

ステンレスやプラスチック等、水を変質させない素材で作られていること。

(3)洗浄・手洗設備

受け器として十分な大きさのプラスチック容器等を備えること。
(4)消毒剤 使用に便利で落下等の影響がない位置に備えること。(固定の必要はありません。)
(5)廃水容器 給水容器と同程度の容量とすること。
(6)冷蔵設備 取扱食品の保存温度を保つことが可能なものであること。(クーラーボックス可。)
(7)廃棄物容器 一定の強度を持った蓋つき容器とし、ポリ袋等のみは認めない。なお、行事の会場に供用の廃棄物容器がある場合も、各施設に廃棄物容器を設置すること。
(8)格納設備 一定の強度を持った入れ物とし、食品、器具、容器包装等がポリ袋等で包装されていたとしても、格納設備に保管すること。

 

申請手数料

新規:4,000円 更新:3,000円 短期:2,000円

その他

上記内容を掲載した手引きをご用意しております。

以下よりダウンロードするか、窓口にて受け取ることができます。

飲食店営業(簡易固定型臨時営業)について

簡易固定型臨時営業については、直接保健所(0467-38-3316)にお問い合わせください。

臨時出店(営業許可にあたらない出店)について

公共性のある行事に付随して行う食品の調理・提供であって、営業とみなさないものについては「臨時出店」とし、許可は要さず届出(主催者による)の対象とします。

届出・相談窓口

茅ヶ崎市又は寒川町以外で出店を予定している方は、開催場所を管轄する保健所等にお問い合わせください。

届出の流れ

臨時出店に係る届出は、臨時的な行事の主催者が行います。 

  1. 予定している出店が臨時出店にあたることを確認します。必ず事前に保健所へご相談(要予約:0467-38-3316)ください
  2. 事前確認を終えましたら、来所日を予約してください。なお、予約日は開催までの時間に余裕をもって設定してください。
  3. 予約日に、届出に必要な書類を持参しご来所ください。

届出に必要なもの

A 行事開催届(様式1)

行事の概要について記載します。

B 臨時出店者(調理)一覧表(様式2)

臨時出店にあたる方を記入します。

C 臨時出店者(調理)の詳細(様式3)

臨時出店者が行う行為を具体的に記入します。

D 食品(市販品)販売出店者一覧表(様式4)

包装品等の販売のみ行う方のうち、営業とみなさない方を記入します。

E 臨時営業者(許可営業者)一覧表(様式5)

屋台型又は簡易固定型臨時営業許可を取得したうえで出店する方を記入します。

F 営業届出営業者一覧表(様式6)

すでに保健所に食品営業届出を行い、包装品等の販売を行う方を記入します。

臨時出店で取り扱える食品

屋台型臨時営業許可で取り扱える食品に準じます。

ただし、臨時出店では「ごはん類」「アイスクリーム類」は提供することができません

臨時出店の施設について

営業施設は屋台型臨時営業許可に準じたものをご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501

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