食品衛生法による営業許可制度が見直されます。
営業許可制度が見直されます。
平成30年6月に改正された食品衛生法により、令和3年6月より営業許可制度が見直されます。
現在、「34業種」ある許可について、見直し(新設、統廃合)が行われ、「32業種」へと再編されます。
現在すでに食品衛生法による許可を取得している事業者は、営業許可期限が満了するまでの間に、新たな食品衛生法に基づく許可を取得する必要があります。
また、令和3年6月以降に、営業許可を新たに取得する事業者は、新たな食品衛生法に基づく許可となりますので、ご注意ください。(特に、令和3年6月を超えて営業施設の工事をする場合は、施設基準が変更されることもあるため、保健所への相談・確認を忘れずに行ってください。)
新しい許可業種とは
食中毒リスクの高さ、食品衛生法で設定されている規格基準の設定の有無、過去の食品事故、食中毒の発生状況を踏まえて、食品衛生法上の配慮を特に要するものを、営業許可業種として位置づけられています。
現在の食品衛生法では、取り扱う食品に応じて、異なる営業許可を取得する必要があり、1つの施設で複数の営業許可を取得することとなっていました。
令和3年6月から施行される新たな食品衛生法では、単一の営業許可で取扱いが可能な食品の範囲を拡大し、施設の営業形態に最も適切な許可を取得する「一施設一許可」を原則とすることになります。
ただし、スーパーマーケットのように食肉、魚介類、そうざいなど幅広い食品を取り扱う施設もあることから、食品の性質や施設の実態に応じて判断する必要はあります。
厚生労働省通知より説明抜粋
(令和元年12月27日付け生食発1227第2号「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」)
現在の34業種 | 新設・統廃合 | 新しい32業種 |
---|---|---|
飲食店営業 | 継続 | (1)飲食店営業 |
喫茶店営業 | 廃止(飲食店営業と統合) | |
菓子製造業 | 継続 | (2)菓子製造業 |
あん類製造業 | 廃止(菓子製造業と統合) | |
アイスクリーム類製造業 | 継続 | (3)アイスクリーム類製造業 |
乳処理業 | 継続 | (4)乳処理業 |
特別牛乳搾取処理業 | 継続 | (5)特別牛乳搾取処理業 |
乳製品製造業 | 継続 | (6)乳製品製造業 |
集乳業 | 継続 | (7)集乳業 |
乳類販売業 | 廃止(届出営業へ移行) | |
食肉処理業 | 継続 | (8)食肉処理業 |
食肉販売業 | 継続(一部届出営業へ移行) | (9)食肉販売業 |
食肉製品製造業 | 継続 | (10)食肉製品製造業 |
魚介類販売業 | 継続(一部届出営業へ移行) | (11)魚介類販売業 |
魚介類競り売り営業 | 継続 | (12)魚介類競り売り営業 |
魚肉練り製品製造業 | 再編(水産製品製造業へ) | (13)水産製品製造業 |
食品の冷凍または冷蔵業 |
新設(複合型冷凍食品製造業) 再編(冷凍食品製造業、一部届出営業へ移行) |
(14)冷凍食品製造業 (15)複合型冷凍食品製造業 |
食品の放射線照射業 | 継続 | (16)食品の放射線照射業 |
清涼飲料水製造業 | 継続 | (17)清涼飲料水製造業 |
乳酸菌飲料製造業 | 廃止(乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業へ移行) | |
氷雪製造業 | 継続 | (18)氷雪製造業 |
氷雪販売業 | 廃止(届出営業へ移行) | |
食用油脂製造業 | 継続(マーガリン又はショートニング製造業と統合) | (19)食用油脂製造業 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 廃止(食用油脂製造業と統合) | |
みそ製造業 | 再編(しょうゆ製造業と統合) | (20)みそ又はしょうゆ製造業 |
しょうゆ製造業 | 再編(みそ製造業と統合) | |
ソース類製造業 | 再編(密封包装食品製造業へ) | (21)密封包装食品製造業 |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 再編(密封包装食品製造業、一部届出営業へ移行) | |
酒類製造業 |
継続 | (22)酒類製造業 |
豆腐製造業 | 継続 | (23)豆腐製造業 |
納豆製造業 | 継続 | (24)納豆製造業 |
麺類製造業 | 継続 | (25)麺類製造業 |
そうざい製造業 | 再編(そうざい製造業) 新設(複合型そうざい製造業) |
(26)そうざい製造業 (27)複合型そうざい製造業 |
添加物製造業 | 継続 | (28)添加物製造業 |
新設(飲食店営業や喫茶店営業の自動販売機) | (29)調理機能を有する自動販売機 | |
新設 | (30)液卵製造業 | |
新設 | (31)漬物製造業 | |
新設 |
(32)食品の小分け業 |
(注)(15)複合型冷凍食品製造業、(27)複合型そうざい製造業は、「HACCPに基づく衛生管理の実施」が前提となります。
神奈川県条例による営業許可の取扱いについて
食品衛生法の改正に伴い、神奈川県条例(魚介類行商等に関する条例)に基づく営業許可についても、令和3年6月に廃止されます。
また、すでに営業許可を取得している事業者についても、営業許可の有効期限が変更される県条例改正が施行されていますので、ご注意下さい。(令和2年3月31日公布)
業種 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|
魚介類行商 | 令和3年11月30日まで | |
魚介類加工業(魚介類を食品に加工するものを除く。) | 令和3年11月30日まで | |
発酵乳等販売業 | 令和3年11月30日まで | |
魚介類加工業(魚介類を食品に加工するものに限る。) | 令和6年5月31日まで | 営業を継続される場合には、改正食品衛生法による「水産製品製造業」の許可が必要となります。 |
- 食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
- 食品衛生法改正のお知らせ(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
- 食品衛生法改正に伴う魚介類行商等に関する条例廃止等のお知らせ(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
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保健所 衛生課 食品衛生担当
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