「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化になりました

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ページ番号 C1052184  更新日  令和5年3月31日

「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化になりました

「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化になりました

令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

今回の改正では、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、「くるみ」が「特定原材料に準ずるもの」(表示推奨)から「特定原材料」(表示義務)に格上げされることとなりました。

このため、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、経過措置期間(令和7年3月31日まで)以内に表示ラベルの切り替えを行う必要があります。

経過措置期間はあるものの、健康被害防止の観点から、全ての食品関連事業者のみなまさは、原材料・製造方法の再確認および、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行いましょう。また、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者のみなさまは、速やかに表示を行うようにしましょう。

加工食品のアレルギー表示対象品目

区分

対象品目

特定原材料

(8品目)

【表示義務】

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの(20品目)

【表示推奨】

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

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保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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