特定原材料として「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるものとして「ピスタチオ」が新たに追加

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ページ番号 C1052184  更新日  令和8年7月30日

特定原材料として「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるものとして「ピスタチオ」が新たに追加されました

令和8年4月1日、「食品表示基準について」が改正され、特定原材料(アレルギー表示が義務)として「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるもの(表示推奨)として「ピスタチオ」が追加されました。

原材料に「カシューナッツ」を含む食品を製造している事業者の皆様は、経過措置期間(令和10年3月31日まで)以内に表示ラベルを切り替える必要があります。

また、特定原材料に準ずるものとして「ピスタチオ」が追加されています。そのため、可能な限りピスタチオの表示追加を行うようお願いします。

全ての食品関連事業者の皆様は、健康被害防止の観点から、原材料・製造方法及び原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行いましょう。

加工食品のアレルギー表示対象品目

区分

対象品目

特定原材料

(9品目)

【表示義務】

えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの(20品目)

【表示推奨】

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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