福祉施設等(高齢者施設及び障がい者施設)での新型コロナウイルス感染症の対応について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1041722  更新日  令和5年5月8日

施設内でコロナ陽性者が発生した際の保健所への報告

施設内でコロナ陽性者が発生した際は施設形態により、保健所に報告が必要な場合があります。
次のとおり具体的内容を記載しておりますので、報告が必要かご確認ください。 

 

保健所報告が必要な施設分類

1. 保健所への報告(e-kanagawa電子申請)

高齢者・障がい者の入居施設(小規模多機能居宅介護施設は除く)について

1名でも陽性者が発生したら報告をお願いします。

 今後の対応について一緒に考えていくため、下記の事項等について伺いますので準備をお願いします。

  • 施設名
  • 施設担当者名、連絡先
  • 陽性者や体調不良者の人数
  • 陽性者の発症日
  • 感染可能期間の利用日または出勤日
  • 施設全体の職員数、利用者数
  • 看護師配置の有無
  • 協力医療機関の有無

入居施設の場合、電子申請での報告後にご提出いただきたい資料はフロア図です。

フロア図の参考例は添付ファイルのとおりです。
状況によっては不要の場合もございますのでお電話でお伝えします。
いずれも各施設における既存の資料で構いません。

入居施設以外(小規模多機能型居宅介護施設は含む)のその他施設について

困っていることがある場合や、保健所に相談したいことがある場合のみe-kanagawaでの報告をお願い致します。 困っていることや保健所に相談したいことがない場合は報告は不要です。

電話やメールでの連絡先

茅ヶ崎市保健所 保健予防課
電話:0467-38-3321(直通)
メールアドレス:hokenjyo_hokenyobou#city.chigasaki.kanagawa.jp
(注)メール送信時は#を@に変えてください。

【注意事項】
個人情報をやり取りする場合は、Zipファイルにしたうえで、Zipファイルにパスワードをかけてください。

2. 感染対策

感染しない・広げないための対策を講じましょう。

利用者・職員でコロナ陽性が発覚した際は、他の職員と利用者が感染しない・拡大させないための対策が必要となります。

以下の3つの資料を参考に、陽性者対応に充たってください。

陽性判明時の報告内容をもとに、各施設の実情に応じた感染対策について保健師より連絡します。 

3. 健康観察・入院・受診について

嘱託医・かかりつけ医のもと、行うことが必要です。

ハイリスク施設の入居者においては、新型コロナウイルス感染により重症化するリスクがあります。
施設内での重症化を防ぐために、健康観察を行ってください。


健康観察、入院、受診の相談はまず、かかりつけ医か施設医に行ってください。それが難しい場合は県ホームページに外来対応医療機関一覧があるので、検索し、相談してください。


施設にて健康観察を行う際に、特に注意していただきたい項目をまとめた「健康観察表」を下に添付しております。この表を使用することで利用者の体温や酸素飽和度の値が異常値・警告値のときに色が変化する仕様となっておりますので、医療機関への報告等にお役立てください。
また、介護職員による健康観察を実施しやすいよう、観察ポイントカードも添付しておりますのでお役立てください。

 

高齢者施設等における感染対策の活用可能な資料

高齢者福祉施設の手引きの基となる資料です。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム