福祉施設等(高齢者施設及び障がい者施設)での新型コロナウイルス感染症の対応について

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ページ番号 C1041722  更新日  令和6年4月1日

施設内でコロナ陽性者が発生した際の保健所への報告

高齢者入居施設及び障がい者支援施設内でコロナ陽性者が発生し、次の報告基準(注)に該当する場合は、報告用エクセルシートを用いて保健所までメールでのご報告をお願い致します。

 なお、施設内での感染対策など、困ったことや相談したいことがある場合は、e-kanagawaシステムから、いつでもお問い合わせいただくことができます

報告基準

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

(注)令和5年4月28日厚生労働省事務連絡『「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について』より

メール送付先

茅ヶ崎市保健所 保健予防課
メールアドレス:hokenjyo_hokenyobou#city.chigasaki.kanagawa.jp
(注)メール送信時は#を@に変えてください。

【注意事項】
個人情報をやり取りする場合は、Zipファイルにしたうえで、Zipファイルにパスワードをかけてください。

2. 感染対策

感染しない・広げないための対策を講じましょう。

利用者・職員でコロナ陽性が発覚した際は、他の職員と利用者が感染しない・拡大させないための対策が必要となります。

以下の3つの資料を参考に、陽性者対応に充たってください。

3. 健康観察・入院・受診について

嘱託医・かかりつけ医のもと、行うことが必要です。

ハイリスク施設の入居者においては、新型コロナウイルス感染により重症化するリスクがあります。
施設内での重症化を防ぐために、医師に相談のうえ、早期処方薬の内服と連日複数回の健康観察を行ってください。


健康観察、入院、受診の相談は、かかりつけ医か施設医に行ってください。


施設にて健康観察を行う際に、特に注意していただきたい項目をまとめた「健康観察表」を下に添付しております。この表を使用することで利用者の体温や酸素飽和度の値が異常値・警告値のときに色が変化する仕様となっておりますので、医療機関への報告等にお役立てください。

高齢者施設等における感染対策の活用可能な資料

高齢者福祉施設の手引きの基となる資料です。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム