専用水道
新着情報
【重要】「水質基準に関する省令」の改正に伴う検査項目の追加について(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日より水道法に基づく「水質基準に関する省令」が改正・施行されました。 これに伴い、新たにペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)が水質基準項目に追加され、専用水道においても定期的な水質検査の実施と基準値の遵守が義務付けられます。
設置者・管理者の皆様におかれましては、改正後の基準に基づき、適切な水質管理を行っていただきますようお願い申し上げます。
水道法施行規則の一部改正等及び改正に伴う留意事項について
令和8年3月27日付で環境省より事務連絡があり、「水道法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年環境省令第7号)および改正に伴う留意事項についての通知がありました。専用水道設置者の皆様には、今後の専用水道の維持管理にあたっては改正事項に留意の上ご対応いただきますようお願いいたします。
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水道法施行規則の一部改正等について(施行通知)(令和8年3月27日環境省水・大気環境局長) (PDF 169.9KB)
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水道法施行規則の一部改正等における留意事項について(令和8年3月27日付環境省水・大気環境局環境管理課長) (PDF 187.8KB)
「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル」の公表について
令和8年3月27日付で国土交通省より事務連絡があり、「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対処マニュアル」が公表された旨の通知がありました。水質検査等でPFOS及びPFOAの検査結果超過が生じた場合などの対応手順が記されていますので必要に応じてご確認をお願いいたします。
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【事務連絡】「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル」の公表について(令和8年3月27日国土交通省水管理・国土保全局水道事業課) (PDF 47.2KB)
- 水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル (外部リンク)
- 水道事業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対応事例について (外部リンク)
サイバーセキュリティ対策に係る水道施設の技術的基準に関してよくある質問 (FAQ)について
水質基準の追加の検討について
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
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送付文 (PDF 81.7KB)
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別添1 PFOS 等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について (PDF 143.3KB)
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別添2 フローチャート (PDF 112.1KB)
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活性炭の取扱いの実態把握に向けた取組について (PDF 384.9KB)
水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査の結果について
専用水道とは
専用水道とは、100人を超える者にその居住に必要な水(注)を供給する水道、又は1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超える水道で、次の1~3のいずれかに該当するものです。
1.自己水源(井戸水等)の水のみを供給するもの【自己水源型】
2.自己水源(井戸水等)の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの【併用型】
3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの【受水型】
(注)居住に必要な水とは、飲用、炊事、洗濯、その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう
専用水道の例外
「3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの【受水型】」については、次の全てに該当するものは専用水道に該当しません。
1.口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下のもの
2.水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの
設置者の義務
保健所への申請及び届出(水道法第32条、33条)
専用水道に係る新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的な問題が生じることがないようにするため、保健所への事前の申請が必要です。
水道技術管理者の選任(水道法第19条)
常に衛生的で安全な水を供給するため、維持管理の統括責任者として水道技術管理者を選任すること。
維持管理
設置者と水道技術管理者が協力して、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため、以下のことに十分留意し維持管理することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 水質検査(水道法第20条) | 定期及び臨時の水質検査 |
| 健康診断(水道法第21条) | 従事者の健康診断 |
| 水槽の清掃等(水道法第22条) | 水槽等の清掃、残留塩素の保持など衛生上の措置 |
| 水道施設の維持及び修繕(水道法第22条の2) | 定期点検を含む水道施設の維持及び修繕 |
| 給水の緊急停止(水道法第23条) | 給水の緊急停止 |
(注)これらの規定は水道法第34条第一項により準用
保健所の主な業務
立入検査
立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。
確認通知
設置者からの申請を受理し、内容を審査します。問題がないことを確認したうえで確認通知をし、着工を許可します。
報告の受理
毎月実施する水質検査の結果、水質基準を超えた場合は速やかにその旨を報告させ、必要な措置をとるよう指導しています。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。
様式
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専用水道布設工事確認申請書 (Word 16.8KB)
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専用水道変更届 (Word 16.0KB)
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専用水道廃止報告書 (Word 15.9KB)
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専用水道給水開始届 (Word 16.1KB)
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工事設計書(自己水源を持たない専用水道) (Word 31.0KB)
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工事設計書(自己水源を持つ専用水道) (Word 31.5KB)
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専用水道水道技術管理者設置報告書 (Word 16.2KB)
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専用水道水道技術管理者変更報告書 (Word 16.2KB)
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専用水道給水緊急停止報告書 (Word 15.9KB)
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専用水道管理業務委託届 (Word 16.2KB)
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専用水道管理業務委託契約失効届 (Word 16.3KB)
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水質検査結果書の提出について (Word 44.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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