専用水道

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ページ番号 C1060471  更新日  令和6年11月26日

専用水道とは

専用水道とは、100人を超える者にその居住に必要な水(注)を供給する水道、又は1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超える水道で、次の1~3のいずれかに該当するものです。

1.自己水源(井戸水等)の水のみを供給するもの【自己水源型】
2.自己水源(井戸水等)の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの【併用型】
3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの【受水型】

(注)居住に必要な水とは、飲用、炊事、洗濯、その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう

専用水道の例外

「3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの【受水型】」については、次の全てに該当するものは専用水道に該当しません。

1.口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下のもの
2.水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの

設置者の義務

保健所への申請及び届出(水道法第32条、33条)

専用水道に係る新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的な問題が生じることがないようにするため、保健所への事前の申請が必要です。

水道技術管理者の選任(水道法第19条)

常に衛生的で安全な水を供給するため、維持管理の統括責任者として水道技術管理者を選任すること。

維持管理

設置者と水道技術管理者が協力して、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため、以下のことに十分留意し維持管理することが重要です。

項目 内容
水質検査(水道法第20条) 定期及び臨時の水質検査
健康診断(水道法第21条) 従事者の健康診断
水槽の清掃等(水道法第22条) 水槽等の清掃、残留塩素の保持など衛生上の措置
水道施設の維持及び修繕(水道法第22条の2) 定期点検を含む水道施設の維持及び修繕
給水の緊急停止(水道法第23条) 給水の緊急停止

(注)これらの規定は水道法第34条第一項により準用 

保健所の主な業務

立入検査

立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。

確認通知

設置者からの申請を受理し、内容を審査します。問題がないことを確認したうえで確認通知をし、着工を許可します。

報告の受理

毎月実施する水質検査の結果、水質基準を超えた場合は速やかにその旨を報告させ、必要な措置をとるよう指導しています。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。

様式

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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