ちがさきエコネットバナー広告を募集しています!
地域の(身近な)環境や温暖化(気候変動)への対応など、環境をテーマにした茅ヶ崎市の地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさきエコネット」に、法人や団体等の環境への取組や企業活動を市民の皆さまに紹介する広告を募集します。市民の皆さまに役立つ情報配信と宣伝機会の拡充及び企業活動の活性化も期待できます。是非この機会に「ちがさきエコネット」をご活用ください。
なお、「ちがさきエコネット」のバナー広告枠の提供については、令和4年第1回茅ヶ崎市議会において、令和4年度「ちがさきエコネット」運営予算が成立した場合に有効とします。
申込方法
要綱をご覧の上、申込書・バナー原稿データを環境政策課へ提出してください。
掲載日までに掲載料を納付していただきます。
- 空き状況
- 4枠
- アクセス数
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令和3年4月から令和4年3月まで(12か月間)のトップページのアクセス件数
実績3万件
- 掲載場所
- 下部バナー広告欄
- 申込期間
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掲載日の3月前から随時募集(掲載広告に空きがあるとき)
先着順で受付
- 掲載期間
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3か月単位 最長で12か月
ただし、掲載開始同一年度の末月(3月)までを限度とします。
- バナーの規格
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上下60ピクセル×左右168ピクセル
画像はGIF,JPG,JPEG,PNG形式の静止画
容量は40キロバイト以内(画像は申込者が作成)
- 広告料
- 1枠につき 月額1,000円(別途消費税および地方消費税を加算する。)
- 掲載できない広告
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1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
2.貸金業の規制等に関する法律(昭和53年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
3.商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に係るもの
4.たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
5.消費者保護の観点からふさわしくないもの
6.法律の定めのない医療類似行為に係るもの
7.主に労働者の募集に係るもの
8.公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
9.政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
10.宗教活動に係るものと認められるもの
11.迷信若しくは非科学的と認められるもの
12.特定の事項についての主義又は主張に係るもの
13.世論が大きく分かれているもの
14.個人の宣伝に係るもの
15.市政運営に支障があると認められるもの
16.暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
17.前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が茅ヶ崎市地球温暖化対策ポータルサイトを媒体として行うものとして適当でないと認められるもの
バナー広告掲載の流れ
バナー広告申し込みから掲載までは、次の1から5までの流れで行います。
- バナー広告申込書、バナー広告原稿データを環境政策課へ提出します。
- 環境政策課がバナー広告掲載の内容を審査し、広告主にバナー掲載許可を通知します。
- 広告主と環境政策課(市)で契約を締結します。
- 広告主は、広告掲載料を指定した日までに納付します。
- ちがさきエコネットへバナー広告を掲載します。
備考:1から5にかかる期間は約1か月です。掲載日の1か月前までにお申し込みください。
申請書のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課 温暖化対策担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7176 ファクス:0467-57-8388
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