小規模水道

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ページ番号 C1060479  更新日  令和6年11月26日

小規模水道とは

小規模水道とは、地下水又は表流水を水源として、100人以下の居住者に水を供給するもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するものは除きます。地下水とは、伏流水、湧水、深層地下水、浅層地下水、表流水とは河川水、湖沼水、ダム水を指します。
小規模水道を設置する場合は、工事前に小規模水道布設工事確認申請書を提出する必要がありますので、事前に衛生課へご相談ください。

設置者の義務

市への届出(茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第5~8条)

小規模水道を設置した場合、設置者等が変更になった場合などは、市へ届出が必要です。

維持管理(茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第9~10条)

項目 回数 内容
水質検査 年1回

水道法により国の登録を受けた者の水質検査を受ける必要があります。

検査結果の報告 随時 設置者は水質検査を実施したときには、その結果を市に報告してください。
水槽の清掃 随時 施設の清潔保持、水の汚染防止などに努めてください。

保健所の主な業務

立入検査

立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。

適合通知

設置者からの申請を受理し、内容を審査します。問題がないことを確認したうえで適合通知をし、着工を許可します。

報告の受理

水質検査を受けた旨を受理します。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。

様式

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム