簡易専用水道

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ページ番号 C1060477  更新日  令和6年11月26日

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、一旦受水槽に貯留し、建物(マンション、事務所等)内に給するための施設です。高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。ただし、専用水道【受水型】に該当するものは除きます。

設置者の義務

市への届出(水道法施行細則第10~11条)

簡易専用水道を設置した場合、設置者等が変更になった場合、簡易専用水道に該当しなくなった場合などは、市へ届出が必要です。

維持管理(水道法施行規則第55~56条)

項目 回数 内容
水槽の清掃 年1回 水槽の清掃を年1回定期に行うこと。水槽内には水が停滞し空気と接触するため、水あかが発生したり、水道管を経て流入する砂・鉄さび等が堆積したりするため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
法定検査(管理状況検査)の受検 年1回

水道法により国の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。検査機関が実施する内容は、水槽等の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査です。

検査結果の報告 随時 設置者は管理状況の検査を受けたときには、その結果を市に報告してください。検査の結果特に衛生上問題があり、検査機関から市へその旨を報告するよう助言された場合は、すみやかに報告の上指導を受けてください。この報告は、検査機関に代行させることもできます。

清掃団体

団体名 所在地 電話番号
一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス協会 横浜市中区尾上町5-80 045-641-2802
公益社団法人神奈川県生活水保全協会 横浜市磯子区洋光台6-1-1 045-830-5720
公益社団法人全国建築物飲料水管理協会 東京都千代田区平河町2-12-2 藤森ビル3F 03-6380-9531
一般社団法人かながわ貯水槽管理協会 横浜市金沢区鳥浜町4-18 045-370-8020

国の登録検査機関

神奈川県で検査を行うことができる機関に依頼してください。

保健所の主な業務

届出の指導

給水元である各水道事業体から受水槽を有する施設の所在状況に関する情報を受け、法が適用されるものについては、設置者に届出を指導します。

立入検査

国土交通大臣の登録検査機関による法定検査を受検し、衛生上問題がある旨を受検者から報告を受けた場合、立入検査等を行い、改善措置をとるよう指導します。

報告の受理

管理状況の検査を受けた旨を受理します。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。

様式

パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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