「ごみと資源物の分け方・出し方」に広告を掲載しませんか
「ごみと資源物の分け方・出し方」に広告を掲載しませんか
市では「茅ヶ崎市ごみと資源物の分け方・出し方」(年1回発行)に掲載する広告を募集しています。
令和7(2025)年度版の広告掲載申し込みは令和6年12月2日より募集をします。
内容は次のとおりです。
ご不明な点は環境事業センター業務担当へお問い合わせください。
広告募集概要
募集広告媒体
「茅ヶ崎市ごみと資源物の分け方・出し方」(年に1回発行)
A4版28ページ、カラー4色刷、作成予定部数120,000部。2月下旬に市内全域に配布予定です。
広告掲載申し込み年度の翌年度版に掲載します。
(注釈)発行までに予告なく仕様を変更する場合があります。
広告掲載場所
28面のいずれかに8枠
規格
縦7.0センチ×横9.5センチ(横に連続した2枠を合わせて使用することも可能です。)
広告料
1枠あたり90,910円(別途消費税及び地方消費税を加算する。)です。消費税及び地方消費税を加算した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
掲載できない広告
内容が公共性を損なうおそれのないものであって、次のいずれにも該当しないものとします。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
(2) 貸金業の規制等に関する法律(昭和53年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(3) 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係るもの
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
(7) 労働者の募集に係るもの
(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(9) 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
(10)宗教活動に係るものと認められるもの
(11)迷信若しくは非科学的と認められるもの
(12)特定の事項についての主義又は主張に係るもの
(13)世論が大きく分かれているもの
(14)個人の宣伝に係るもの
(15)市政運営に支障があると認められるもの
(16)暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
(17)そのほか、広告の内容又は表現がごみと資源物の分け方・出し方を媒体として行うものとして適当でないと認められるもの
広告の掲載を申し込むことができる者
次のいずれにも該当しない者とします。
(1) 市区町村民税を滞納している者(個人にあっては、独立して自ら事業を営む者に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、ごみと資源物の分け方・出し方に掲載する広告の広告主として適当でないと認められる者
付帯条件
広告原稿は完全版下原稿とします。《Adobe Illustrator 8以降(Mac又はWindows)で申込者が作成し、CD-R等に保存して提出してください。》(Adobe Illustratorで作成できない場合、Word、Excel(Windows)で作成したものも受け付けますが、Adobe Illustratorに変換しますので、元データと色・大きさ・フォント等が変わることがあります。また、複雑なイラスト作成等はできない場合があります。)
申込期間
令和6年12月2日より受付開始
先着順
8枠全て申し込みがあった時点で受付終了します。
申込方法
以下の書類をご用意ください。(郵送可)
(1)広告掲載申込書
(2)広告の内容を記載した書類
(3)納税証明書
ア 申込者が法人の場合は、法人住民税納税証明書
イ 申込者が自営業者の場合は、代表者の住民税納税証明書
(注釈)いずれの場合も領収書の写しで可。
(注釈)申込時において納期前の場合は前年度のもので可。
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茅ヶ崎市ごみと資源物の分け方・出し方広告掲載取扱要綱 (PDF 148.2KB)
広告掲載の取扱方法を定めたものです。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境事業センター 業務担当
〒253-0071 茅ヶ崎市萩園1085
電話:0467-57-0200 ファクス:0467-86-6833
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