任意接種による健康被害救済制度について
任意接種による健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
任意接種により生じた健康被害は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づく医薬品副作用被害救済制度が受けられる場合があります。
詳細は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のホームページをご確認ください。
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保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
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