高齢者帯状疱疹予防接種について

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ページ番号 C1061474  更新日  令和7年4月1日

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

帯状疱疹予防接種の定期接種について

国の方針により、帯状疱疹予防接種が令和7年度(令和7年4月1日)から定期接種として開始されました。
高齢者等を対象とし、個人の発症及び重症化予防を目的として実施します。

(注)対象の年齢、また対象期間以外の接種は、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。

接種期間(令和7年度)

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

対象者

接種日現在、茅ヶ崎市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

  1. 令和7年度内に65歳を迎える方
  2. 接種日に60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)
経過措置として、以下の方も対象となります。
  1. その年度内に 70、75、80、85、90、 95、100 歳を迎える方(令和7年度から令和 11 年度までの5年間の経過措置)
  2. 令和7年度内に101 歳以上を迎える方(令和7年度限りの経過措置)
対象者は年度によって異なります。接種をご希望の際は、ご自身の対象年度をご確認いただき、接種の機会を逃さないようご注意ください。
<令和7年度の対象者>

令和7年度内に迎える年齢

生年月日

65歳

昭和35年4月2日~昭和36年4月1日

70歳

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日

75歳

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

80歳

昭和20年4月2日~昭和21年4月1日

85歳

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

90歳

昭和10年4月2日~昭和11年4月1日

95歳

昭和5年4月2日~昭和6年4月1日

100歳

大正14年4月2日~大正15年4月1日

101歳以上

大正14年4月1日以前に生まれた方

(注)上記表の生年月日の方に加え、接種日に60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)も対象です。

 

令和7年度には対象とならない方について

65歳以上の方は、令和7年度から令和11年度までのいずれかの年度に接種対象者となります。
ご自身が何年度に対象となるのかを以下の対象年度早見表でもご確認いただけます。

接種費用

 

生ワクチン(ビケン)

組換えワクチン(シングリックス)

接種費用

4,500円

11,800円(1回あたり)

(注)対象者のうち生活保護世帯の方は費用が免除になります。「生活保護受給票(休日・夜間受診票)」と併せて住民登録地が確認できるものを実施医療機関にご提示ください。

接種方法

予約の受付状況やワクチンの在庫状況等については実施医療機関によって異なるため、お電話等で直接医療機関にご確認いただきますようお願いいたします。

接種券はありませんので、接種を希望される方は実施医療機関に直接ご予約等をお願いいたします。
予診票は医療機関備え付けとなるため、事前の発行申請等も必要ございません。

接種の際は、マイナンバーカード等「住所・生年月日」がわかるものを実施医療機関へご持参ください。
(対象者2の方はマイナンバーカード等「住所・生年月日」がわかるものと身体障害者手帳をご持参ください。)

(注)入院・施設入所等のやむを得ない理由により、上記の一覧表に記載の無い医療機関で予防接種をお受けになる場合は、必ず事前に茅ヶ崎市保健所健康増進課に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。申請手続きの詳細は下記リンクより該当ページをご参照ください。「予防接種実施依頼書」を申請せずに実施医療機関一覧に記載の無い医療機関で接種した場合、接種費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。

ワクチン

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(ビケン)、組換えワクチン(シングリックス)の2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンは、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。
接種を希望される方は各ワクチンの特徴について理解し、医師ともご相談の上、接種するワクチンをご検討ください。

(1) ワクチンの特徴

 

生ワクチン(ビケン)

組換えワクチン(シングリックス)

接種方法

皮下に接種

筋肉内に接種

接種回数と間隔

1回

2回(2か月以上の間隔をあける)(注)

接種できない方

病気や治療によって、

免疫の機能が低下している方には接種できません

免疫の機能に関わらず接種可能

(注)病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
 

(2) ワクチンの予防効果

いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

 

生ワクチン(ビケン)

組換えワクチン(シングリックス)

接種1年後

6割程度の予防効果

9割以上の予防効果

接種5年後

4割程度の予防効果

9割程度の予防効果

接種10年後

7割程度の予防効果

(注)合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
 

(3) ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

主な副反応の発現割合

生ワクチン(ビケン)

組換えワクチン(シングリックス)

70%以上

疼痛*

30%以上

発赤*

発赤*、筋肉痛、疲労

10%以上

そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結*

頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状

1%以上

発疹、倦怠感

そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛

*:ワクチンを接種した部位の症状。各社の添付文書より厚生労働省において作成。

ワクチンについての留意点
  • 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
  • 帯状疱疹ワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
  • 生ワクチンについては、他の生ワクチンとは 27 日以上の間隔を置いて接種してください。

予防接種を受けることができない方

以下の方は、接種を受けることができません。

  • この予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断する方
  • 発熱している方
  • 重篤な急性疾患にかかっている方

生ワクチンの接種を希望される場合、上記に加えて、病気や治療によって、免疫の機能が低下している方は接種できません。

予防接種に注意が必要な方

以下の方は、接種にあたって注意が必要なので、あらかじめ医師に相談してください。

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
  • これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方
  • けいれんを起こしたことがある方
  • 免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
  • 生ワクチンの接種を希望される場合、輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
  • 組換えワクチンの接種を希望される場合、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

予防接種の注意事項

  • 予防接種を受けることは義務ではなく、ご本人が接種を希望する場合にのみ行うものです。
  • 予防接種の必要性や副反応について、よく理解し、わからないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師に質問しましょう。十分に納得できない場合には、接種を見合わせましょう。予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、正しい情報を接種医師に伝えてください。医師の診察の結果によっては、予防接種が受けられない場合があります。
  • 医師の診察の結果によっては、予防接種が受けられない場合があります。
  • 接種後30分間程度は急な副反応が現れることがあるので、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
  • 予防接種を受けた日の入浴は差し支えありませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度

予防接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法による救済制度を受けられる場合があります。

詳しくは下記リンクより該当ページをご確認ください。

任意接種について

定期接種の対象者以外の方で、接種を希望される方は任意接種として全額自己負担で接種が可能です。
なお、任意接種の機関や費用等は医療機関により異なります。
詳しくは、直接医療機関へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
ファクス:0467-38-3332
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