予防接種に関する健康被害救済制度について

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ページ番号 C1054610  更新日  令和5年8月29日

健康被害救済制度について

概要

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)が受けられます。認定にあたっては、第三者により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。

申請から給付までの流れ

健康被害救済制度の流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、茅ヶ崎市に提出(申請)します。
  2. 茅ヶ崎市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「茅ヶ崎市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を神奈川県を通じて国へ送付します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、神奈川県を通じて茅ヶ崎市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

健康被害救済制度の請求の必要が生じた場合や、制度の詳細については、茅ヶ崎市保健所健康増進課予防接種担当(電話:0467-38-3312)までお問い合わせください。

請求にあたっての注意事項

  • 請求書類の提出先は、健康被害が生じた原因と思われる予防接種を受けた人が接種時に住民登録をしていた自治体となります。接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体へ行います。
  • 請求に必要な書類は、すべて請求者が収集してください。なお、書類の発行に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となります。
  • 申請を受け付けた後も、予防接種と健康被害の因果関係を確認するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
  • 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します(申請状況によっては1年半以上かかる場合もあります)。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
ファクス:0467-38-3332
お問い合わせ専用フォーム