茅ヶ崎市に住民票が無いお子さんの定期予防接種について

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ページ番号 C1039390  更新日  令和5年4月1日

やむを得ない理由により、茅ヶ崎市に居住していても茅ヶ崎市に住民登録を行えない方へ

茅ヶ崎市に住民票の無いお子さんは、原則、市民として市内医療機関で定期予防接種を受けていただくことができません。やむを得ない理由(他市から避難している、戸籍が無い、市内の施設に入所している等)により茅ヶ崎市で定期予防接種をお受けになる場合は、事前に定期予防接種予診票の発行をお申し込みいただきます。

 

相談方法

他市に住民票のあるお子さん
(施設入所中の方を含む)

茅ヶ崎市保健所健康増進課へご相談ください。
現在の状況等を確認させていただき、今後の予防接種の受け方をご案内いたします。
  • 住民票のある自治体において手続きが可能な場合もあります。
  • 住民票のある自治体において費用助成等の対応が難しい場合は、 茅ヶ崎市保健所健康増進課において定期予防接種予診票の発行の手続きを行います。
戸籍の無いお子さん 茅ヶ崎市保健所健康増進課へご相談ください。
茅ヶ崎市定期予防接種予診票の発行の手続きについてご案内いたします。

お問い合わせ先:0467-38-3312(茅ヶ崎市保健所健康増進課)

茅ヶ崎市定期予防接種予診票の発行

申し込み方法

事前相談の上、茅ヶ崎市保健所健康増進課窓口にてお申し込みください。

持ち物
  1. 保護者(申込者)の身分証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、旅券等官公署が発行した写真付きのものから1点
    (注)写真付きの身分証明書を持っていない場合:健康保険証、診察券、キャッシュカード等から2点
  2. お子さん(被接種者)の茅ヶ崎市の小児医療証
  3. 母子健康手帳(もしくは予防接種済証)
  4. 保護者(申込者)の印鑑
お申し込み後、茅ヶ崎市保健所健康増進課より「定期予防接種予診票」をお受け取りください。

(注)市が申込書を受理してから「定期予防接種予診票」の発行まで、2週間程度かかります。

施設入所中のお子さんの場合、申請方法や必要書類が異なります。詳しくはご相談時にご案内いたします。

予防接種を受ける時

持ち物

  1. 定期予防接種予診票
  2. 母子健康手帳
  3. お子さんの医療証、保険証等(お名前、ご住所等がわかるもの)

(注)他市に住民票のあるお子さんは、住民票のある自治体から案内を受けた持ち物がある場合、そちらもご持参ください。

予防接種を受けた後

他市に住民票のあるお子さんの場合

予防接種をお受けになったことについて、住民登録のある自治体へ報告してください。

 

戸籍の無い方お子さんの場合

茅ヶ崎市へのご報告は特に必要ありません。
(当該予防接種につきましては、実施医療機関から茅ヶ崎市へご報告いただきます。)

発行された予診票について注意

茅ヶ崎市の予診票をご利用いただけるのは、申込時に「接種予定医療機関」としてご記入いただいた医療機関のみとなります。また、茅ヶ崎市外に転居された場合は、転居先の自治体で予防接種のお手続きをしていただきます。ご注意ください。

申請した接種予定医療機関と異なる医療機関で予防接種を受ける場合

茅ヶ崎市保健所健康増進課にご連絡ください。

茅ヶ崎市外に転居した場合

茅ヶ崎市の予診票を使用して予防接種をお受けいただくことはできません。転居先の自治体の予防接種担当課へご相談ください。

一時的に茅ヶ崎市外で予防接種を受けた場合

市外で受けた分の茅ヶ崎市の予診票は破棄してください(重複接種等、誤接種防止のため)。

 

その他、ご不明な点等がありましたら、茅ヶ崎市保健所健康増進課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
新型コロナワクチンに関すること:0467-55-5621
ファクス:0467-38-3332
お問い合わせ専用フォーム