日本脳炎の予防接種について

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ページ番号 C1004578  更新日  令和5年4月1日

日本脳炎とは

日本脳炎ウイルスの感染によっておこる中枢神経(脳や脊髄など)の疾患です。ヒトからヒトへの感染はなく、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、そのブタを刺したコガタアカイエカ(水田等に発生する蚊の一種)などがヒトを刺すことによって感染します。
症状が現れずに経過する(不顕性感染)場合がほとんど(過去には、100人から1000人の感染者の中で1人が発生すると報告されています)です。発症すると高熱、頭痛、嘔吐、意識障がい(意識がなくなること)やけいれん等の症状を示す急性脳炎を起こします。脳炎を発症した場合、20~40%が死亡に至る病気といわれています。
国内においても患者数は減少していますが、わが国以外のアジア地域に常在しており現在でも大流行が見られるなど多数の患者数・死亡数が報告されています。東アジアにかけて広く分布する病気です。

標準的な定期接種対象者

対象年齢

1期:生後6か月~7歳6か月未満
2期:9歳~13歳未満
(注)接種当日に茅ヶ崎市に住民登録があるお子さん

標準的な接種スケジュール

下表を参考に、必要回数の日本脳炎ワクチンを接種してください。

標準的な接種スケジュール

接種時期

対象年齢

接種回数・間隔

標準接種年齢
1期

生後6か月~7歳6か月未満

標準的には6日から28日(最低6日以上)の間隔をおいて初回接種2回。初回接種終了後おおむね1年(最低6か月間隔)で追加接種1回。

3歳
4歳
2期 9~13歳未満 1回 9歳

(注)厚生労働省からの通知により、令和3年度につきましては、9歳の誕生日の前の月の方への予診票(日本脳炎2期)の送付を行わず、4年度に10歳になる方へ予診票の送付を行いました。

(注)ワクチンの供給状況によっては、接種が遅れる可能性があります。公費負担で受けられる年齢を過ぎてしまうと、全額自己負担となりますのでご注意ください。 

特例措置について

これまでの経過

日本脳炎の定期予防接種については、過去に旧日本脳炎ワクチン(マウス脳由来)の接種後に、重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)を発症した事例があったことから、平成17年5月から平成22年3月までの間、積極的な接種勧奨を差し控えていました。その後、新しいワクチン(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)が承認され、1期および2期の定期接種として使用できるようになりました。
積極的接種勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方への特例措置として、平成22年8月27日から、2期の対象年齢で1期の3回接種が完了していない方は、不足回数を定期予防接種として受けられるようになりました。
また、平成23年5月20日及び平成25年2月1日の予防接種法施行令の改正により「平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれ」の方は特例接種対象者として、20歳未満までの間、1期・2期の接種(計4回)のうち完了していない回数を全額公費助成(無料)で接種が受けられるようになりました。

特例対象者

平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳未満の方 (注)接種当日に茅ヶ崎市に住民登録がある方

合計4回の接種が完了していない方は、20歳になる日の前日まで、定期接種として不足分の回数が受けられます(2期は9歳以上で接種)。
下表を参考に、必要回数の日本脳炎ワクチンを接種してください。

特例対象者の接種スケジュール
これまで接種した回数 残りの回数 接種間隔
0回 4回
  • 6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回。その後、最低6か月の間隔をおいて(おおむね1年後に)3回目を接種。
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔6日以上あける(注)
1回 3回
  • 2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注)
2回 2回
  • 2回目の接種から6日以上の間隔をあけて3回目を接種
  • 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注)
3回 1回 4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける(注)
4回 0回 接種の必要はありません

(注)4回目の接種(2期接種)は、法令の規定では上記時期に接種可能とされていますが、通常は1期接種終了後、概ね5年の間隔をおいて接種します。お子さんのこれまでの接種スケジュールによって、好ましい接種時期が異なりますので、上記内容を参考に、接種医療機関とよくご相談のうえ接種を受けてください。

保護者の同伴について

満16歳未満の者の場合、保護者同伴が原則。
(注)やむを得ない事情により保護者が同伴できない場合:
13歳以上16歳未満で接種する場合は「保護者が署名した同意書と予診票」を医療機関へ持参することで、保護者が同伴しない場合でも予防接種を受けることができます。同意書と予診票を事前に医療機関からお受け取りになり、効果や副反応を十分理解したうえで保護者の署名を記入していただき、お子さんに持参させてください。
なお、保護者以外の親族等の方がお子さんに同行して接種を受ける場合は「保護者が署名した委任状と予診票」を医療機関に持参する必要があります。
同意書及び委任状は、下記からもダウンロードできます。

注意事項

接種費用については、対象年齢の方は無料ですが、定期または特例措置として定められている期間や回数によらない接種については、任意接種(有料)となりますのでご注意ください。詳しくは、かかりつけ医、または、保健所健康増進課へご確認ください。

実施場所

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
新型コロナワクチンに関すること:0467-55-5621
ファクス:0467-38-3332
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