高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
令和6年度(令和6年4月1日)から定期予防接種の対象者が変わりました。
詳細については、下記のページをご参照ください。
予診票の申し込みについて
予診票の申し込み方法はお電話又は電子申請システムでの申し込みとさせていただきます。
保健所健康増進課の窓口へは、お越しにならなくとも予診票の申し込みが可能です。
接種対象者
茅ヶ崎市に住民登録があり、過去に自費(任意接種)を含め23価肺炎球菌ワクチンを一度も受けたことがない方で、1又は2に該当する方。
- 接種日現在65歳の方
(注)住所や年齢の確認できる健康保険証等をご持参ください。 - 接種日現在60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある方(上記障がい名の身体障害者手帳1級相当の方)
(注)身体障害者手帳をご持参ください。
(注)70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方への定期予防接種は令和6年3月31日で終了しました。
接種期間
通年
(注)医療機関の休診日は除く
(注)定期接種の対象の期間ではないときに予防接種を受けると任意接種(費用は全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
(注)定期接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方は、接種が受けられるようになった後、原則1年以内は、定められた接種期間を過ぎていても定期接種として肺炎球菌の予防接種を受けることができます。詳細は本ページ最下部「長期療養による定期予防接種申込について」をご参照ください。
接種方法
予防接種の流れ
1.保健所健康増進課に、お電話又は電子申請システムで令和5年度予診票の発行をお申し込みください。
電話申請
電話番号 0467-38-3312
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
(注)お電話が大変混み合っており、つながりにくい状況です。お申込みは電子申請をお勧めします。
電子申請
電子申請システムをご利用の場合は、メールアドレスの登録が必要になります。
以下のリンクから電子申請システムにアクセスしてください。なお、電子申請システムの利用者登録をされていない方は次の手順でお進みください。
- 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
- 手続き説明画面の利用規約等をご確認いただき、同意いただける場合は「同意する」をクリック
- メールアドレス入力画面で連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリック
- 入力したメールアドレスに申込画面のURLが送られますので、そちらにアクセスして申し込みを行ってください
2.予診票がお手元に届きましたら、事前に実施医療機関にご予約ください。
3.予診票及び健康保険証等住所がわかるものをご持参のうえ、受診してください。
(注)60歳~65歳未満の方は、併せて身体障害者手帳をご持参ください。
(注)生活保護受給世帯の方は、併せて生活保護受給票(休日・夜間受診票)をご持参ください。
接種費用
自己負担金額 4,000円
(注)生活保護法による被保護世帯の方は費用が免除になります。「生活保護受給票(休日・夜間受診票)」と併せて住民登録地が確認できるものを実施医療機関にご提示ください。
助成回数
生涯1回
(注)過去に自費(任意接種)を含め、23価肺炎球菌ワクチン予防接種を受けた人は、この制度による助成をご利用いただくことはできません。
実施医療機関
(注)入院・施設入所等のやむをえない理由により、上記の一覧表に記載の無い医療機関で予防接種をお受けになる場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。申請手続きの詳細は下記のページをご参照ください。
接種を受けることが適当でない方
- 明らかに発熱(37.5度以上)している方
- 重い急性疾患にかかっている方
- 予防接種の成分によってアナフィラキシー(アレルギー反応)を起こしたことのある方
- その他、医師に予防接種を行うことが不適当であると判断された方
肺炎球菌の予防接種について
使用ワクチン
23価肺炎球菌ワクチン
(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックスNP)
予防接種の効果
肺炎は、細菌やウイルスなどの微生物が肺に感染して炎症を起こす病気です。高齢者の肺炎の原因で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種は90種類以上に分類される肺炎球菌のうち病気を引き起こしやすい23種類の菌の成分を含んでいるため、肺炎球菌による感染症の予防や感染した場合の重症化を防ぐことができます。すべての肺炎を予防するものではありません。
免疫ができるまで約3週間かかり、健康な人では、1回の接種で少なくとも5年間は効果が持続するといわれており、毎年接種する必要はありません。
注意事項
- 予防接種を受けることは義務ではなく、ご本人が接種を希望する場合のみに行うものです。
- 分からないことがある場合には、予防接種を受ける前に医師や看護師に質問し、納得をしたうえで接種を受けましょう。
- 医師の診察の結果によっては、予防接種が受けられない場合があります。
- 接種後30分は急な副反応が現れることがあるので、医師とすぐに連絡が取れるようにしましょう。
- 予防接種を受けた日の入浴は差し支えありませんが、激しい運動や大量の飲酒はさけましょう。
- 肺炎球菌ワクチンは、5年以内に再接種を実施しますと、初回接種よりも注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応の確率が高くなり、程度も強く発現することがあります。
予防接種の副反応
注射のあとが、腫れたり、痛んだり、ときに軽微な発熱が見られることがありますが、通常1~2日で消失します。また、非常にまれにアナフィラキシー様反応、血小板減少など重篤な副反応が現れることがあります。
予防接種を受けた後、注射のあとが熱をもってひどく腫れる、その他の心配な症状がある場合は、医療機関に受診してください。
健康被害救済制度
本剤の接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法による救済制度を受けられる場合があります。
長期療養による定期予防接種申込について
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、原則1年以内は、定められた接種期間を過ぎていても定期接種として肺炎球菌の予防接種を受けることができます。
申込方法についてのご案内及び必要書類(申込書・医師意見書等)のお渡しをさせていただきます。
電話番号 0467-38-3312
(注)手続きには主治医の意見書が必要です。意見書の作成に時間がかかる場合がありますので、できるだけ早めにご相談ください。また、意見書の作成費用が掛かる場合は、自己負担となります。
(注)申込から予防接種を受けるための書類の発行まで、2週間程度かかります。
(注)申込内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。
対象者
茅ヶ崎市に住民登録を有し、次の1から3までに該当する方
(注)やむをえず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
- 厚生労働省令で定める疾病にかかった方
(イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病(ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ハ)上記の(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。 - 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
(注)上記に該当する疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から1年以内
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
ファクス:0467-38-3332
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