新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
副反応とは
ワクチン接種後に、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等などが生じる可能性があり、これらの症状を副反応といいます。
こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、治療を要したり、障がいが残るほどの副反応は、極めてまれではあるものの、まったく発生しないということはありません。
また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生することがあります。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。
接種後、副反応を疑う症状が出て心配な方は、接種医あるいは、かかりつけ医にご相談ください。
発現割合 |
症状 | |||
---|---|---|---|---|
6か月~4歳 | 5~11歳 | 12歳以上 | ||
50%以上 | 易刺激性(注1) | 疼痛(注2)、疲労 | 疼痛(注2)、頭痛、疲労 | |
5%~50% |
疼痛(注2)、発赤・紅斑、 腫脹(注3)、傾眠(注4)、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒 |
発赤・紅斑、腫脹(注3)、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱 |
腫脹(注3)、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症(注5)、悪寒、発熱 |
|
1%~5% |
関節痛
|
嘔吐 |
嘔吐 |
発現割合 | 症状 |
---|---|
50%以上 | 疼痛(注2)、頭痛、筋肉痛、疲労 |
5%~50% |
腫脹(注3)・硬結(注6)、発赤・紅斑、悪心・嘔吐、関節痛、リンパ節症(注5)、 悪寒、発熱 |
1%~5% | 遅発性反応(疼痛・腫脹・紅斑等)(注7) |
(注1)易刺激性:機嫌が悪い (注2)疼痛:注射部位の痛み (注3)腫脹:注射部位の腫れ
(注4)傾眠:眠たくなる様子 (注5)リンパ節症:注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み
(注6)硬結:固くなること (注7)遅発性反応:接種後7日目以降の痛みや腫れなど
副反応に関する相談窓口(神奈川県)
ワクチン接種後に生じた副反応に係る相談に対応します。
医療機関等の紹介は行っていないため、診察を希望される場合は、かかりつけ医や接種した医療機関に御相談ください。
-
電話番号
-
045-285-0719
-
受付時間
- 9時から17時(平日のみ)
注)耳の不自由な方は、以下リンクのお問い合わせフォームからご相談ください。
副反応疑い報告制度について
予防接種後副反応疑い報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等が定期の予防接種又は臨時の予防接種(定期の予防接種等)を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度です。
この制度は、予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応について情報を収集し、ワクチンの安全性について管理・検討を行い、以て広く国民に情報を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資することを目的としています。
医師等の方々におかれましては、副反応疑い事例を知ったときには、適切に副反応疑い報告を実施していただくよう、御協力をお願いします。
症状 | 期間 |
---|---|
アナフィラキシー | 4時間 |
血栓症(血栓閉塞症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。) |
28日 |
心筋炎 | 28日 |
心膜炎 | 28日 |
熱性けいれん | 7日 |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡もしくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |
茅ヶ崎市民の副反応疑い報告
令和6年1月29日現在、厚生労働省から神奈川県を通じて情報提供のあった茅ヶ崎市民の副反応疑い報告件数は、次のとおりです。これらについては、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・ほかの原因によるものかわからない事例も含まれます。
茅ヶ崎市民の副反応疑い報告件数 | 40件 |
---|---|
茅ヶ崎市民の接種回数 | 825,614回 |
接種回数に占める割合 | 0.0048% |
症状が重くないもの | 29件 |
---|---|
症状が重いもの(死亡含む) | 11件 |
10代 |
1件 |
---|---|
20代 | 14件 |
30代 | 10件 |
40代 | 1件 |
50代 | 7件 |
60代 | 3件 |
70代 | 3件 |
80代 | 1件 |
予防接種による健康被害救済制度について
ワクチン接種では、副反応による健康被害(副反応などの症状が長引いたり、強くなることや障がいが残ること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
必要な手続きについては、市保健所健康増進課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
ファクス:0467-38-3332
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