工事請負契約におけるインフレスライド条項の取扱について

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ページ番号 C1061511  更新日  令和7年5月26日

工事請負契約におけるインフレスライド条項の取扱について

 スライド制度とは、工事の契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、受注者からの申出により請負代金額の変更を請求することができる制度です。

 インフレスライド条項(契約約款第26条第6項)は、工期内の予期できない特別の事情による、急激なインフレ等に対応するものです。

インフレスライド条項の適用対象工事

次のすべてを満たす工事

  • 残工期が2ヶ月以上ある
  • スライド額が残工事費とスライド額の割合で1.0%を超える

インフレスライド条項の申請手続き等について

 インフレスライド条項の適用による請負代金の変更を請求される場合は、様式1を契約検査課へご提出ください。

 今後の事務手続きで作成が必要な様式2以降も参考に掲載しております。(様式1・5・6は受注者作成書類、様式2・3・4・7は発注者作成書類)

なお、労務単価等の改定については下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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