工事請負契約における単品スライド条項の取扱及び運用マニュアルの策定について

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ページ番号 C1007009  更新日  令和5年3月31日

工事請負契約における単品スライド条項の取扱について

 最近の鋼材類及び燃料油の高騰を踏まえ、平成21年1月より運用してきた単品スライド条項に係るマニュアルを見直し、次のとおり適用することといたします。

単品スライドについて

 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、契約金額が不適当となったときに、契約金額の変更を可能とするものです。

(茅ヶ崎市工事請負契約約款第26条第5項)

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

対象工事

残工期が2か月以上ある工事

対象資材

鋼材類(H型鋼、異形棒鋼、厚板など)、燃料油(ガソリン、軽油など)、その他の主要な工事材料(アスファルト類、コンクリート類などの主要な工事材料)

スライド額

材料価格の変動に伴う変動額のうち請負代金額の1%を超える額とします。

それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とします。ただし、受注者が実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額より高い場合でも、実際の購入金額とします。

申請時期及び契約変更の時期

工期末の2か月前までに請求し、工期末に変更契約を行います。

茅ヶ崎市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルの策定について

単品スライド条項の運用については以下の「茅ヶ崎市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」に基づき運用しますので、手続等にあたってはマニュアルをご確認をください。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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