工事請負契約における単品スライド条項の取扱及び運用マニュアルの策定について
工事請負契約における単品スライド条項の取扱について
最近の鋼材類及び燃料油の高騰を踏まえ茅ヶ崎市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を茅ヶ崎市の発注する工事について次のとおり適用することといたします。
概要
特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、契約金額が不適当となったときに、契約金額の変更を可能とするものです。
適用年月日
平成20年7月28日
(適用日時点で継続中の工事及び適用日以降に新たに契約する工事が対象となります。)
対象資材
鋼材類(H型鋼、異形棒鋼、厚板など)、燃料油(ガソリン、軽油など)
請負代金額変更の考え方
受注者からの請負代金額変更請求に基づき、対象資材の価格上昇分に伴う増額分のうち対象工事費の1%を超える額を変更の対象とします。
1. 申請時期、契約変更の時期
工期末の2か月前までに請求し、工期末に変更契約を行います。
(注)工期末が平成20年9月30日以前である工事については、8月22日までに申請してください。
2. 証明書類の提出
契約者は、契約者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要があります。
参考
茅ヶ崎市工事請負契約約款第25条第5項
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲(茅ヶ崎市)又は乙(受注者)は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
工事請負契約における単品スライド条項の運用の拡充について
茅ヶ崎市発注の工事について、平成20年7月28日から「単品スライド条項」の適用を開始し、運用してまいりましたが、原材料費の高騰等の状況、及び下請代金支払適正化の観点から、単品スライド条項の運用を次のとおり拡充することとしました。
適用対象資材の拡大
発注者・受注者間の協議に基づき、対象資材を拡大します。
従前の鋼材類及び燃料油の2品目の他にも、発注者・受注者間の個別協議に基づき、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとします。
適用日
平成20年12月3日
適用手続
- 既に対象としている鋼材類の算定方法に準じ、提出資料なども踏襲するものとします。この場合、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握し、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の1%を超えることを確認します。
- なお、周知期間を考慮した緩和措置として、工期末がこの適用日である12月3日以降であって、平成21年2月27日以前である工事についての単品スライド条項適用の請求は、残工期が2月未満であっても、工期内であれば平成20年12月26日まで請求できることとします。また、7月28日適用の分も含めて申請の期限とします。
(参考) 従前からの考え方の比較
価格変動地域の捉え方
- 従来の運用:全国的な価格上昇に限定
- 拡充後の運用(平成20年12月3日から):全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可
対象となる品目
- 従来の運用:鋼材類、燃料油
- 拡充後の運用(平成20年12月3日から):上記以外にも工事の請負代金額に大きな影響を及ぼすもの
資材の品目
- 従来の運用:運用基準において指定
- 拡充後の運用(平成20年12月3日から):発注者・受注者間の個別協議
茅ヶ崎市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルの策定について
単品スライド条項の運用について、発注者の認識の共有化を図るため、一般的な考え方を整理した「茅ヶ崎市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」を策定しました。単品スライド条項の請求にあたっては、この運用マニュアルの確認をお願いします。
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財務部 契約検査課 工事担当
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