各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について
各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について
スライド制度とは、工事の契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、受注者からの申出により請負代金額の変更を請求することができる制度です。
茅ヶ崎市工事請負契約約款では賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について規定されており、一般に第26条第1項から第4項は全体スライド条項、第5項は単品スライド条項、第6項はインフレスライド条項と呼ばれています。
項目 |
全体スライド (契約約款第26条第1~4項) |
単品スライド (契約約款第26条第5項) |
インフレスライド (契約約款第26条第6項) |
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適用対象工事 |
工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) |
すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
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条項の趣旨 |
比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 |
特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 |
急激な価格水準の変動に対応する措置 |
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請負額変更の方法 |
対象 |
請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等) |
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
受注者の負担 |
残工事費の1.5% |
対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) |
残工事費の1.0% (30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。単品スライドと同様の考え) |
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再スライド |
可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) |
なし (部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない) |
可能 |
〈全体スライド〉
〈単品スライド〉
〈インフレスライド〉
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