工事請負契約における全体スライド条項の取扱について
工事請負契約における全体スライド条項の取扱について
スライド制度とは、工事の契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、受注者からの申出により請負代金額の変更を請求することができる制度です。
全体スライド条項(契約約款第26条第1~4項)は、長期にわたる工事期間中の比較的緩やかな価格水準の変動に対応するものです。
全体スライド条項の適用対象工事
次のすべてを満たす工事
- 残工期が2ヶ月以上ある
- 工期が12ヶ月を超える
- スライド額が残工事費とスライド額の割合で1.5%を超える
全体スライド条項の申請手続き等について
全体スライド条項の適用による請負代金の変更を請求される場合は、様式1を契約検査課へご提出ください。
今後の事務手続きで作成が必要な様式2以降も参考に掲載しております。(様式1・5・6は受注者作成書類、様式2・3・4・7は発注者作成書類)
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【全体スライド】様式1_請負代金額の変更協議の請求(受注者作成書類) (Word 36.0KB)
請求される場合はこちらの様式1をご提出ください。 -
【全体スライド】様式2_基準日の設定(発注者作成書類) (Word 33.0KB)
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【全体スライド】様式3_協議開始日の通知(発注者作成書類) (Word 33.0KB)
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【全体スライド】様式4_出来形部分確認の協議(発注者作成書類) (Word 33.0KB)
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【全体スライド】様式5-1_出来形部分確認(受注者作成書類) (Word 34.5KB)
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【全体スライド】様式5-2_工事報告(受注者作成書類) (Excel 30.5KB)
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【全体スライド】様式6-1_スライド額の協議(受注者作成書類) (Word 35.0KB)
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【全体スライド】様式6-2_スライド額計算書(受注者作成書類) (Excel 28.5KB)
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【全体スライド】様式6-3_残工事量確認調書(受注者作成書類) (Excel 43.5KB)
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【全体スライド】様式7_スライド額の確認(発注者作成書類) (Word 32.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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