現場代理人及び技術者の適正配置について

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ページ番号 C1007007  更新日  令和5年4月26日

 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場ごとに、現場代理人と主任技術者又は監理技術者の設置を義務付けています。茅ヶ崎市が発注する工事等につきましても、「現場代理人及び技術者の適正配置について」をご確認いただき、適正な施工監理に努められますようお願いいたします。

現場代理人兼任の手続き

 契約時に「現場代理人兼任配置届」並びに関係書類を契約検査課に提出してください。
 令和3年7月1日より契約等にかかる手続きの押印が一部省略可能となりました。

現場代理人の兼任の取り消し

(1) 予期しない事態が生じたため、請負者が兼務を継続することが不適当と認められる場合
(2) 受注者がこの基準に違反していると認められる場合
(3) 受注者が偽りその他不正な手段により許可を得たと認められる場合

留意事項

(1) 受注者は、兼任配置としたことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、兼任配置とした2工事の現場における安全管理に、より一層配慮してください。
(2) 受注者は、兼任配置とした2工事において、工期内の履行を徹底してください。
(3) 2工事兼任の現場代理人は作業期間中及び移動中を除き、2工事の現場を同時に不在とすることはできません。
(4) 現場代理人が一方の工事の現場を不在にするときは、現場代理人の代わりに連絡がとれる人を配置してください。
(5) 本取扱いにおいて兼任配置とした2工事が、設計変更(増額変更)により条件を満たさなくなった場合においても、引き続き本取扱いを適用します。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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