建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する制度及び手続方法について
建設工事の入札に係る積算疑義申立制度について
茅ヶ崎市では、入札の透明性及び公平・公正性を確保するため、平成29年4月1日以後に公告する工事について、入札後に市の積算に対して疑義の申立てができる制度を「茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領」(以下「疑義要領」という。)に基づき実施しております。
その中で、設計違算等が生じた場合の取扱について必要な事項を定めた「茅ヶ崎市設計違算等に関する事務取扱試行要領」(以下「設計違算等要領」という。)の制定を行ったため、疑義要領の一部改正を行いました。
改正概要については、以下のとおりとなります。
(2) 入札手続続行条件の金額要件統一(設計違算補正後の差額1%以内)【疑義要領第9条第1項第3号】
(3) 開札後変更契約手続の追記【疑義要領第9条第1項第3号】
(4) 入札公平性判断の追記【疑義要領第9条第1項第4号】
(5) 落札候補者等への説明対応【疑義要領第9条第3項】
(6) 令和6年1月12日以降に入札の公告又は指名の通知を行う契約から適用
- 建設工事の入札に係る積算疑義申立制度について(令和6年1月12日更新) (PDF 136.1KB)
- 建設工事の入札に係る積算疑義申立制度の手続きフロー(令和6年1月12日更新) (PDF 119.3KB)
- 茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領 (PDF 295.4KB)
- 茅ヶ崎市建設工事の入札に係る積算疑義申立てに関する事務取扱要領新旧対照表 (PDF 122.3KB)
(注) 設計違算等要領制定の詳細については、次のリンクのとおり。
対象案件
茅ヶ崎市契約検査課で発注する建設工事
ただし、不調又は中止となった案件は、対象としません。
疑義申立てが行える対象者
疑義申立てが行える者は、当該入札案件の応札者(当日、再度入札を行った場合は、再度入札時の応札者及び、1回目に応札し、最低制限価格未満のため失格になった者)で、金額入り設計書の閲覧をした者
疑義申立ての対象
〇申立ての対象となるものは、
建設工事に係る入札で、金額入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義を対象とします。(不調又は中止となった案件は除く。)
〇申立ての対象とならないものは、次のとおりです。
- 疑義申立ての対象となる建設工事が特定できないもの
- 積算疑義が具体的でないもの、その他積算疑義が特定できないもの
- 入札前の公表された設計図書等により確認できるもの
- 入札公告における質問受付期間中に質問を行い、確認すべきもの
- その他当該入札に関係がないもの
疑義申立ての期間
保留通知書発行後から開札日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く。)の午後3時まで
金額入り設計書の閲覧
- 金額入り設計書の閲覧を希望する者は、「金額入り設計書閲覧請求書(第1号様式)」及び「保留通知書」を提出してください(契約検査課へ直接持参してください。)。
- 提出の際は、直接的な雇用関係にあることが確認できるもの(保険証等)を提示し、当該入札案件の応札者であることを証明してください。
- 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までの間(午後0時から午後1時までを除く。)に限り、行うことができます。ただし、開札日にあっては、保留通知書発行後からとし、開札日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く。)にあっては、午後3時までとします。
疑義申立て
- 金額入り設計書の確認後、積算内容について疑義を申立てるときは、疑義となる部分を明記の上、「疑義申立書(第2号様式)」を提出してください(契約検査課へ直接持参してください。)。
- 疑義申立てが行えるのは、「金額入り設計書閲覧請求書(第1号様式)」を提出した者のみとし、受付時間は、閲覧時間と同じとします。
疑義申立て期間終了後の取扱い
(1)申立てが無かった場合
所要の契約手続後、落札決定をします。
(2)申立てがあった場合
(ア)積算に誤りがなかった場合
疑義申立てについて、金額入り設計書の積算内容を調査して誤りがなかった場合は、疑義申立者に回答した後、落札決定をします。
(イ)積算に誤りがあった場合
疑義申立てについて、金額入り設計書の積算内容を調査して誤りがあることが判明した場合は、疑義申立者に回答した後、次により入札の続行・中止を決定します。
(1) 落札候補者に変更は生じないが、設計金額と設計違算を補正して設計し直した消費税及び地方消費税を含む額の差額が設計金額の1%以内の場合は、当該入札を続行します。この場合、契約は落札金額で締結し、必要がある場合は、後日、設計違算を補正して設計した設計金額に落札率を乗じた金額で変更契約を締結します。
ただし、落札候補者に変更が生じない場合であっても、落札候補者より「辞退届(第3号様式)」が提出されたときは、当該入札を中止とします。
(2) 落札候補者に変更は生じないが、設計金額と設計違算を補正して設計し直した消費税及び地方消費税を含む額の差額が設計金額の1%超の場合は、当該入札を中止とします。
(3) 落札候補者に変更が生じる場合は、当該入札を中止とします。
(4) 設計違算により入札の公平性が損なわれると判断される場合には、当該入札を中止とします。
疑義申立ての結果
本市ホームページに掲載します。
疑義申立制度関連書式
令和3年7月1日より契約等にかかる手続きの押印が一部省略可能となりました。
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経営総務部 契約検査課 工事担当
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