労務単価等の改定に伴う特例措置及びインフレスライド条項の適用について(令和6年3月更新)

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ページ番号 C1006993  更新日  令和6年3月8日

特例措置の実施とインフレスライド条項の適用について

 新労務単価等(国において、令和6年3月から適用された「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」)の適用に伴い、適切な価格での契約及び建設労働者等への適切な水準の賃金の確保を促進するため、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、賃金の変動等に対して茅ヶ崎市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)を適用します。

新労務単価の適用に伴う特例措置について

(1) 特例措置の対象工事と内容
 令和6年3月1日以降に契約を締結した工事及び委託業務のうち、旧労務単価等を適用して積算した契約について、受注者は、「新労務単価等」に基づく請負代金額への変更協議を請求することができます。
(2) 変更の方法
 茅ヶ崎市は、受注者から請負代金額の変更について協議の請求があった場合、請負代金額の変更協議を行います。
(3) 提出先
 経営総務部 契約検査課

賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について

(1) 対象工事
 令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2ヶ月以上あるもので、かつ、残工事費が1%を超えて変動している工事
(2) スライド額の請求
 残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であることを留意のうえ請求し、協議により変更額を決定し契約を締結する。
(3)提出先
 経営総務部 契約検査課
 

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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