品確法・建設業法・入契法等の改正について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1011505  更新日  令和5年3月31日

現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、法改正が行われました。

公共工事における入札金額の内訳の提出

建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとします。茅ヶ崎市では、平成27年4月1日以降開札の公共工事案件から適用します。

公共工事における施工体制台帳の作成及び提出

公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。この改正に伴い、茅ヶ崎市指定の様式による下請業者編成表の提出は原則として不要となります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム