茅ヶ崎市発注工事における社会保険等未加入対策の推進について(公告日が令和3年6月1日以降の案件)

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ページ番号 C1042724  更新日  令和5年3月31日

 本市では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図ることを目的として、次のとおり社会保険等未加入対策を推進することとします。

対象案件

 茅ヶ崎市契約検査課にて発注する建設工事で、令和3年6月1日以降に入札公告を行う契約

実施内容

  1. 入札参加者を社会保険等に加入している者に限定します。(従前どおり)。
  2. 下請金額の総額にかかわらず、社会保険等未加入業者を下請負人としてはいけません。
    (注)一人親方や個人事業主の場合等、社会保険等の適用除外となる場合がありますので、詳しくは下記
    【「適切な保険」の確認シート】をご確認ください。
  3. 社会保険等未加入業者を建設業許可庁へ通報します。(施工体制台帳又は再下請負通知書で全ての下請業者の社会保険等加入状況を確認。)(従前どおり)

(注意事項)

  • 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
  • 社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。

確認方法

下請業者が社会保険等の未加入となった場合は、適用除外誓約書(第1号様式)または特別事情申請書(第2号様式)を提出していただきます。
特別事情申請書(第2号様式)を提出していただく場合は、30日間の猶予期間を設けた上で、元請業者に対し、当該下請業者への加入指導を行います。

(留意事項)

  • 事業所の形態や労働者数によって、下請指導ガイドラインにおける適切な保険の内容が異なります。詳しくは下記【「適切な保険」の一覧表】をご確認ください。
  • 雇用保険・医療保険(健康保険)・厚生年金保険の適用関係については、下記【社会保険の適用関係について 】をご確認ください。

【参考】国土交通省資料

元請業者に対するペナルティ

社会保険等未加入業者を下請負人とした場合は、次のとおりペナルティ措置を実施します。

  1. 指名停止の措置
  2. 工事成績評定の減点

関連書式等

令和3年7月1日より契約等にかかる手続きの押印が一部省略可能となりました。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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