「通信販売」に関する事例(お試し価格で買った商品が定期購入になっており、高額な請求が来た)

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ページ番号 C1040313  更新日  令和5年3月31日

事例:お試し価格で注文した商品が定期購入だった、注文した商品が届かない

  • 「初回500円」と書かれた商品を注文し商品が届いた。しかし、翌月も高額な請求書とともに商品が届いた。請求書を見ると「定期購入」になっていた。解約したい。
  • インターネットで目当ての商品を検索していたところ、とても安い価格で販売しているサイトがあったのでそこから商品を注文。支払方法は銀行振込で振込先口座が個人名になっていたので不思議に思ったが代金を振り込んだ。配達予定日を過ぎても商品がと届かないため連絡先に電話をしたが繋がらない。メールで問い合わせをしても返信がない。
  • インターネットで商品を注文したが、全く違う商品が海外から送られてきた。サイトに記載されている連絡先に電話をしたが繋がらない。代金はクレジットカードで支払い済み。
  • インターネットで商品を購入。置き配指定をし、業者から置き配完了の写真が届いたが自分の家ではない家の写真が映っていた。誤配送で近所の家に置き配されていたようでその家の方が自宅に届けてくれた。業者に連絡しようとするも荷物にもサイトにも問い合わせ先の電話番号が載っておらず連絡ができない。その後も置き配指定していないのに違う家に置き配をされるなど配送に問題がある。

「通信販売」のトラブルとは

インターネットやテレビショッピング、新聞広告やカタログなどによって消費者から注文をとり、商品を発送する販売形態を「通信販売」といいます。

家にいても手軽にお買い物ができるインターネットショッピングが一般的になった今、その便利さがゆえに消費者トラブルも多く発生しています。

特に、「お試し価格で購入した商品が定期購入だった」という相談は世代問わず非常に多く寄せられています。

契約内容は広告画面や利用規約に則るので、注文時には規約をよく読み、画面の隅々まで確認する必要があります。

他にも、「本物の公式ホームページから注文したつもりが詐欺サイトだった」という相談や「受けとった商品がイメージと違ったので解約したい」などの事例も多く寄せられています。

そのサイト、詐欺サイトじゃない?―購入前に確認すべき4つのポイント―

  • 事業者の住所や連絡先の表記がない。(実在しない住所や電話番号が載っている)
  • 定価よりも大幅に安い価格で販売されている。
  • 代金の振込先が個人名になっている。
  • サイトの表示がおかしな日本語になっている。

以上のような項目が見つかるサイトは詐欺サイトの可能性があります。特に、クレジットカードが利用できず、支払方法が銀行振込のみしか用意されていない場合で、個人名口座の場合は十分に注意が必要です。

対処法

  • 通信販売の契約内容は広告画面や利用規約に則るので購入時には画面の隅々まで確認し、必要に応じてその画面をスクリーンショット等で保存しておきましょう。
  • 通信販売には「クーリング・オフ(無条件解約)制度」は適用されないため、購入前に商品の色・仕様、返品規約について必ず確認してください。
  • 不自然な日本語のサイトではないか、決済方法が個人の銀行口座になっていないか注意しましょう。
  • 配送方法を選択する際にはそれぞれの配送方法のメリット・デメリットをよく検討したうえで選択しましょう。

このような通信販売に関することでお困りの際には消費生活センターにご相談ください。

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くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
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電話:0467-81-7130 ファクス:0467-57-8388
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