「送りつけ商法」の事例(身に覚えのない商品が送られてきた)
事例:全く身に覚えのない商品が届いた
- 注文していないのに海産物が送られてきた。請求書も同封されているが支払わなければならないのか。
- 海外から小包が届いた。不審なので中身は確認していない。どのように扱えばよいか。
- 注文者が書かれていない荷物が自分宛てに届いた。請求書は入っていないが身に覚えがないため、今後、高額料金を請求されるのではないかと不安。
- 商品が代金引換で届いた。家族が注文したものだと思って支払い、受け取ったが、家族に確認すると誰も注文していないことがわかった。どうしたらよいか。
「送りつけ商法」とは
このように注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる手口を「送りつけ商法」といいます。
商品代金を口座へ振り込ませるだけでなく、代金引換配達で送りつけてくることもあります。
対処法
- 注文した覚えがなければ代金は支払わず、送付元の事業者名・住所・連絡先を控えた上で受取拒否をしましょう。万が一、受け取ってしまっても一定期間を過ぎれば処分できるような場合もあります。
- 実は遠くに住んでいる家族からのサプライズプレゼントだった、という事例もありますので、まずは家族に確認するようにしてください。
一概に「身に覚えのない荷物が届いた」といっても、状況によって対応が変わってきますので、このようなトラブルが起きた際にはすぐに消費生活センターにご相談ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7130 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム