「架空・不当請求」の事例(訴訟・差押えなどと書かれたハガキが届いた)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003886  更新日  令和5年3月31日

事例:公的機関を名乗るところから「訴訟を起こす」「財産を差押える」というハガキが届いた

「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」というところから、身に覚えのない「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが送られてきた。

自分には全く身に覚えがないが、宛先は確かに自分の名前と住所になっている。「財産差押え」などの文言が書かれており不安。明日までに連絡するよう書いてあるがどうすればいいか。


実際に送られているハガキの例

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキ
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキの例
総合消費料金未納分訴訟最終通知書のハガキ
総合消費料金未納分訴訟最終通知書のハガキの例
紛争確認通知のハガキ
紛争確認通知のハガキの例

ハガキによる「架空請求」とは

このように、身に覚えのない代金や根拠のない代金を不当に請求する手口を「架空請求・不当請求」といいます。

今回の事例は、何らかの形で個人情報を入手した業者が、無差別にハガキをばらまいて高額料金を請求するパターンの架空請求です。

「架空請求」のことは知っていても、いざ実際に自宅に送られてくると不安になるものです。

もし本当の裁判で訴えられる場合は、通知の書面は「特別送達」という、受け取りに印鑑が必要な形で、裁判所から直接送付されてきます。はがきで送られることはありません。

また、はがきには「訴訟」「差し押え」などと書いてありますが、放置しても民事訴訟に移行することはありません。

対処法

  • 請求元には絶対に連絡しないでください。住所・氏名以上の個人情報の流出を避けることが重要です。
  • 万が一連絡してしまった場合には、電話番号をはじめ個人情報が流出し、今後しつこい請求が続くことが予想されますので、電話番号を指定して着信拒否にするなどの対応をしてください。

電話が頻繁にかかってきたり、脅迫の電話がかかってきた場合には、早急に警察または消費生活センターに相談してください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7130 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム