「訪問購入」の事例(強引に高価なものを買い取られた)

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ページ番号 C1003873  更新日  令和5年3月31日

事例:「何でも買い取る」と訪問した業者に、売る予定のない貴金属を強引に買い取られてしまった

  • 電話で「いらなくなったものはありませんか。靴でも服でも食器でも不要品を何でも買い取ります」と事業者からの勧誘を受け、少しでもお金になるならと来訪を了承した。不要品を用意して待っていたが、不要品には目もくれず、「指輪やアクセサリーなどの貴金属はありませんか」と言われ大切にしていたアクセサリーを強引に買い取られてしまった。
  • 突然訪問してきた買取業者に「いらなくなった貴金属はありませんか。高く買い取ります」と言われ、そのようなものはないのできっぱり断っていたが、玄関に足を入れなかなか帰ろうとせず、しつこく勧誘を続られ怖い思いをした。

「訪問購入」とは

このように「不要品を買い取る」などと事業者が突然訪問し、売るつもりのなかったアクセサリーなどの高価な貴金属を強引に買い取る手口を「訪問購入」といいます。

自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入は、特定商取引法により、事業者が突然訪問して勧誘する行為は禁止されています。

また、事業者は前もって電話で勧誘した場合でも、消費者が事前に承諾しているもの以外の物品について売却を求めることもできません。

したがって、以上の禁止行為を行う事業者から勧誘を受けた場合には、消費者トラブルに巻き込まれる危険性があるので、きっぱり断ることが大切です。

訪問購入はクーリング・オフ制度が適用されますが、一度商品を引き渡してしまうと、商品の返還請求を行っても手元に戻らないケースもありますので注意が必要です。

 

対処法

  • 突然訪問してくる買取事業者は安易に家に入れないようにしましょう。
  • 買取事業者が事前に電話で連絡をしてきても「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を求めてきた場合にはきっぱりと断りましょう。
  • 「玄関のドアに足を入れて帰らない」など、長時間に及ぶしつこい勧誘をされた際には、警察に通報してください。

このような訪問購入によるトラブルでお困りの方は消費生活センターにご相談ください。

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くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
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