要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の公表について

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ページ番号 C1022665  更新日  令和5年3月31日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、茅ヶ崎市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果の内容を公表します。

 

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。(法附則第3条第1項)また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません。(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)

対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

なお、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表」は、建築指導課の窓口においても閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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