バリアフリー新法

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ページ番号 C1008180  更新日  令和5年3月31日

バリアフリー新法について

平成18年12月20日、ハートビル法が廃止され、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されました。

(特定建築物の範囲)
不特定かつ多数の者が利用する建築物(病院、福祉施設、デパート、劇場、博物館、美術館、飲食店、ホテル、公共歩廊等)のほかに、不特定でなくとも多数の者が利用する建築物(学校、保育所、老人ホーム、事務所、共同住宅等)も含まれます。


認定建築物に対する支援措置建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル)を満たす特定建築物の建築主等は、所管行政庁の計画の認定を受けることで、容積率の特例、税制上の特例措置、低利融資、補助制度の支援措置を受けられ、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます。
特定建築物の計画の認定について詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。 
 

特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等特別特定建築物(特定建築物のうち、誰もが日常利用する建築物や老人ホームなど)について、建築工事をする床面積の合計が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)の新築等を行う場合は、建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)に適合させなければなりません。
建築物移動等円滑化基準適合審査について詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。

 

バリアフリー法第14条第3項に基づき、平成21年10月1日から「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」が施行されました。条例では、特別特定建築物の用途追加・適用規模の引き下げ・建築物移動等円滑化基準の付加について規定され、一定規模以上の建築物に対して法委任規定があります。
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。

国土交通省のホームページに詳しい説明資料がありますので、ご参照ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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