定期報告制度について

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ページ番号 C1008201  更新日  令和5年9月20日

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当面の間、定期報告を郵送でも受付いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

定期報告制度とは

 建築基準法では、計画段階から工事中そして工事完了後においても、建築物が適法であることを求めています。
 定期報告とは、建築物が存続される間、適法な状態が維持されているかを、建築士、建築物調査員資格者等の有資格者による調査、検査により確認し、その状況をその建築物の管理者等が特定行政庁(茅ヶ崎市建築指導課)に報告する制度です。
 この調査はいわば「建築物の健康診断」ですので、これにより特定行政庁への報告を行うことはもちろんですが、その診断結果については、所有者や管理者の皆さんが調査者から報告を受け、建築物の状態を十分に把握していることが大切です。

(注)平成28年6月1日より、定期報告対象建築物が変更になりました。

(注)防火設備については、平成29年6月1日より報告が必要になります。

定期報告の対象になる建築物、設備の内容

茅ヶ崎市では、以下のような建築物、設備について対象となります。

建築物 【表中の『床面積』:当該用途に供する部分の床面積の合計】
用途

規模(いずれかに該当するもの)

劇場、映画館、演芸場、

(1)3階以上の床面積が100平方メートル超

(2)客席の部分が200平方メートル以上

(3)主階が1階にないもの

(4)地階の床面積が100平方メートル超

観覧場(屋外観覧場は除く)、

公会堂、集会場

(1)3階以上の床面積が100平方メートル超

(2)客席の部分が200平方メートル以上

(3)地階の床面積が100平方メートル超

ホテル、旅館

病院(注)1、有床診療所(注)1、

共同住宅(注)2、寄宿舎(注)3、

児童福祉施設等(注)4

(1)3階以上の床面積が100平方メートル超

(2)2階の床面積が300平方メートル以上

(3)地階の床面積が100平方メートル超

(学校に附属するものを除く。)

体育館、博物館、美術館、図書館、

ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場、

スポーツの練習場

(1)3階以上の床面積が100平方メートル超

(2)床面積が2,000平方メートル以上

 

百貨店、マーケット、

物品販売業を営む店舗等、

料理・飲食店等(注)5

(1)3階以上の床面積が100平方メートル超

(2)2階の床面積が500平方メートル以上

(3)床面積が3,000平方メートル以上

(4)地階の床面積が100平方メートル超

対象建築物:当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは除く。

(注)1 2階部分に患者の収容施設ある場合に限る。

(注)2 サービス付き高齢者向け住宅に限る。

(注)3 サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る。

(注)4 【就寝用途の児童福祉施設等】助産施設、乳児院、障がい児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障がい福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)

(注)5 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

建築設備
種別 対象
機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備 定期報告対象となった建築物に設置されたもの

排煙機を設けた排煙設備

非常用の照明装置
定期報告対象となった建築物に設置されたもの

随時閉鎖又は作動をできる防火設備

(防火ダンパーを除く。)

建築物の定期報告対象に設置されたもの、又は、病院、診療所、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等にあっては、当該用途に供する部分の床面積が200平方メートル超の建築物に設置されたもの

 

昇降機
昇降機の種類
小荷物専用昇降機(テーブルタイプ(注)6を含む)
エレベーター(注)7、エスカレーター(注)7

(注)6 昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50センチメートル以上高いものをいう。

(注)7 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)又は住戸内のみを昇降するものを除く。

定期報告書式

定期報告書の提出に係る押印の見直しについて

 建築基準法第12条の規定による定期報告書における報告者及び調査者や検査者など実務者の押印が廃止され、令和3年1月1日より報告書の様式が一部変更となりました。

 改正国土交通省令に基づき、報告者及び調査者や検査者などの実務者の押印が廃止となったところですが、特定行政庁審査の結果、報告書面に誤記を認めた場合、報告者側に副本受領時の訂正を行っていただきます。この場合、訂正ページの差し替え又は調査者や検査者など実務者の押印若しくは直筆サインにより訂正していただきます。訂正の際は、冒頭の氏名欄に押印若しくは直筆サインを追加(当初より直筆サインの場合は不要)の上、訂正していただきます。

特定建築物・建築設備 報告書等

昇降機 報告書等

その他の書類

既設エレベーターの安全装置の設置に係る報告書

具体的にどうすればよいのか?

 定期報告に関しては、年に一回報告して頂きます。

 報告時期は建物、設備等の完了検査済証の交付を受けた月になります。
 建築士・建築物調査員資格者等の有資格者による調査・検査を受けて頂き、法定書式による報告を特定行政庁あてに行います。また、建物、設備等の診断結果については、所有者・管理者の方には充分に把握して頂き、維持管理上支障のある部分は是正しなくてはなりません。

建物を安全に維持管理するために

建築物の維持保全についてのパンフレットをご用意しておりますので、ご確認ください。

なお、定期報告については予備審査等を行っている下記の団体がございます。ご相談等積極的に活用してください。

  • 一般財団法人 神奈川県建築安全協会
    〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番2号 ヘリオス関内ビル8階
    電話:045-212-4511 建築部(建築物 建築設備)
    電話:045-212-4519 昇降機部(昇降機)

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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