市街化調整区域の建築形態制限

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ページ番号 C1008188  更新日  令和5年3月31日

 市街化調整区域の無秩序な開発などを抑制し、良好な環境を保全することを目的に、市街化調整区域における建築物の形態制限を行っております。

建築形態制限の指定について (平成16年4月1日施行)

建築形態制限は、地域の特性、将来の土地利用を考慮し、次のように定めています。

建築形態制限
項目 指定値
容積率 100パーセント
建ペイ率 50パーセント
道路斜線 勾配1.25
隣地斜線 高さ20メートル、勾配1.25

規模制限(容積率・建ぺい率)

規模制限(容積率・建ぺい率)は、建築物の敷地面積に対するボリュームをコントロールします。

  • 容積率は、建築物の各階の合計面積(延べ床の面積)の敷地面積に対する割合(通常「パーセント」で表示します)のことをいいます。
     容積率=延べ床の面積/敷地面積×100パーセント
  • 建ぺい率は、建築面積(概ね1階の面積)の敷地面積に対する割合(通常「パーセント」で表示します)のことをいいます。
     建ぺい率=建築面積/敷地面積×100パーセント

容積率・建ぺい率

高さ制限(道路斜線・隣地斜線)

高さ制限(道路斜線・隣地斜線)は、建築物の高さ方向に対するボリュームをコントロールします。

  • 道路斜線は、建築物から道路までの水平距離及び道路幅員と、建築物の高さの関係による制限のことをいいます。
  • 隣地斜線は、建築物から隣地境界までの水平距離と、建築物の高さの関係による制限のことをいいます。

高さ制限(道路斜線・隣地斜線)

 

 


市街化調整区域における建築形態制限の指定図

建築形態制限指定図

指定区域は、市街化調整区域全域です。


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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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