『神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例』について

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ページ番号 C1008184  更新日  令和5年3月31日

この条例( 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 )は、障がい者、高齢者、妊産婦、乳幼児連れの方などが安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくりの整備を主な目的としています。

公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようする場合には、整備基準を遵守しなければなりません。また、公共的施設のうち規則で定める指定施設の新築等をしようとする場合は、条例第17条に基づく事前協議が必要になります。なお、国、地方公共団体その他規則で定める者が指定施設の新築等をする場合には、条例第25条に基づく通知が必要になります。

協議等の詳細については、事前にご相談ください。

条例の対象となる指定施設(規則で定める施設)

条例の対象となる施設は次のとおりです。

 

対象施設とその規模

条例の対象となる施設

(公共的施設)

規模等

(新築等を行う床面積の合計)

官公庁施設 すべてのもの
教育文化施設 学校等
図書館等
動物園等
集会施設
医療施設
福祉施設
商業施設 公益事業施設・銀行等
店舗等 200平方メートル以上
公共交通機関の施設 すべてのもの
駐車場 駐車場法の届出が必要なもの
(500平方メートル以上かつ料金徴収) (注釈)除:機械式駐車場
共同住宅・寄宿舎 1,000平方メートル以上
事務所
宿泊施設
公衆浴場 500平方メートル以上
地下街等 すべてのもの
運動施設 1,000平方メートル以上
興行・遊興施設 300平方メートル以上
展示施設 1,000平方メートル以上
工場
公衆便所 すべてのもの
複合用途建築物 1,000平方メートル以上

 (注:面積は対象用途面積 )

事前の協議について

1 提出時期

  • 建築確認申請を要する指定施設:建築確認申請の30日前まで
  • その他の指定施設:新築等の工事に着手する30日前まで

2 提出先

茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 審査担当

3 提出書類

  1. 指定施設新築等(変更)事前協議書 ((注釈))
  2. 適合状況項目表 ((注釈))
  3. 委任状
  4. 図面 (付近見取り図、各階平面図、整備内容が確認できる詳細図面 等 )

((注釈):指定様式)

4 提出部数

2部 (正本・副本)

5 指定様式ダウンロード

工事完了の届出について

条例に基づく事前協議を行った指定施設については、工事完了後 「指定施設工事完了届」 の提出が必要になります。

1 提出時期

工事完了後、速やかに提出して下さい。

2 提出先

茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 審査担当

3 提出書類

  1. 指定施設工事完了届 ((注釈))
  2. 委任状 (事前協議時に完了届の提出まで委任されている場合は不要)
  3. 事前協議の対象となった箇所の写真 (有効幅員及び高さ等が確認できるもの、完了検査が必要な場合は現場で確認するため不要)

((注釈):指定様式)

4 提出部数

1部 (正本のみ)

5 指定様式ダウンロード

6 完了検査

次の場合は、完了(現場)検査が必要になります。

事前に検査の予約をお願いします。

  • 事前協議の結果が 「適合」 又は 「条例第13条ただし書き」 の場合
  • 適合証の交付申請を行う場合

その他

事前協議終了後、名義変更等をする場合は書類の提出が必要になります。

書類等を提出する前に事前相談をお願いします。

また、条例の詳細や整備ガイドブックの内容については、以下の関連情報(神奈川県のホームページ)を参照して下さい。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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