茅ヶ崎市の建築基準法の取り扱い

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ページ番号 C1008168  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市建築基準条例 (平成22年12月20日条例第47号)

 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とし、全国一律に適用されておりますが、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、地方公共団体が条例で必要な制限を附加することができます。
 こうした規定に基づき「茅ヶ崎市建築基準条例」は制定されております。

第1章 総則 (第1条~第2条)

 本条例の趣旨及び用語の意義について定めています。

第2章 がけ付近の建築物 (第3条)

 がけ付近の建築物に関する基準について定めています。

第3章 地盤面の指定等 (第4条~6条)

 法第52条第5項に基づく地盤面の指定及び法第50条に基づく階数の制限について定めています。
 主な規定内容は、次のとおりです。

地盤面の指定等
適用区域 適用用途 地盤面の指定 階数の制限
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

共同住宅
長屋

建築物が地面と接する最も低い位置より
高さ3メートルを超えない範囲の平均地盤面

4以下
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
6以下

第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定 (第7条)

 法第56条の2第1項に基づく区域の指定について定めています。
 主な規定内容は、次のとおりです。

 

日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定
規制の対象となる地域 規制を受ける建築物 日影測定面 日影規制の範囲及び時間
10メートル
以内の範囲
10メートル
を超える範囲

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

軒高7メートルを超える建築物
又は
地階を除く階数3以上の建築物

1.5メートル

3時間

2時間

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
高さ10メートルを超える建築物

4メートル

4時間 2.5時間
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
高さ10メートルを超える建築物

4メートル

5時間 3時間
用途地域の指定のない区域

軒高7メートルを超える建築物
又は
地階を除く階数3以上の建築物

1.5メートル 3時間 2時間

日影図作成上の緯度(35度30分)・経度(139度25分)

第5章 大規模な建築物の敷地と道路との関係 (第8条)

法第43条第2項に基づく制限の附加について定めています。
主な規定内容は、次のとおりです。

大規模な建築物の敷地と道路との関係

適用の範囲(延べ面積)

接道長さ
1000平方メートルを超える建築物の敷地 6メートル以上

第6章 特殊建築物 (第9条~第53条)

 特殊建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の附加について定めています。
 主な規定内容は、次のとおりです。

  • 第1節 敷地と道路との関係
     法第43条第2項に基づく制限の附加
    敷地と道路の関係
    適用用途 適用の範囲(延べ面積) 接道長さ
    学校、体育館
    病院、診療所
    物品販売業を営む店舗、マーケット
    ホテル、旅館
    共同住宅、寄宿舎、下宿
    児童福祉施設等
    自動車車庫又は自動車修理工場

    100平方メートルを超え
    200平方メートル以内の建築物の敷地

    3メートル以上
    200平方メートルを超え
    500平方メートル以内の建築物の敷地
    4メートル以上
    500平方メートルを超え
    1000平方メートル以内の建築物の敷地
    5メートル以上
  • 第2節 避難施設等
    法第40条に基づく制限の附加
    避難施設等の適用範囲
    適用用途

    対象床面積

    学校、博物館、美術館、図書館、病院 すべて
    診療所、児童福祉施設等、公会堂、集会場 200平方メートル以上
    物品販売業を営む店舗、マーケット、飲食店
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、公衆浴場
    500平方メートル以上
    体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
    展示場、ホテル、旅館
    1000平方メートル以上
    上記に掲げる用途が2以上ある複合施設 用途の合計が
    1000平方メートル以上
    整備基準
    整備箇所 基準
    屋外 出口の幅(主要な出口の1以上) 0.9メートル以上
    上記出口から道路等までの傾斜路の幅 1.2メートル以上
    上記の傾斜路が階段に併設される場合の幅 0.9メートル以上
    傾斜路のこう配 12分の1以下
    16センチメートル未満の高低差に設ける傾斜路のこう配 8分の1以下
    屋内 居室の出入口の幅(1以上) 0.9メートル以上
    廊下の幅 1.2メートル以上
    200平方メートル以下の室の専用廊下の幅 0.9メートル以上
    廊下のこう配 12分の1以下
    廊下への段の設置 不可

    幅0.9メートル以上でこう配12分の1以下の傾斜路を併設した場合の
    廊下への段の設置

    直通階段の構造 回り段不可
  • 第3節 学校
  • 第4節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋
    法第40条に基づく制限の附加
    適用用途 対象床面積又は戸数 敷地内通路の幅員
    共同住宅、寄宿舎、下宿 100平方メートル以内のもの 1.5メートル以上
    100平方メートルを超え
    300平方メートル以内のもの
    2メートル以上
    300平方メートルを超え
    500平方メートル以内のもの
    3メートル以上
    500平方メートル超えるもの 4メートル以上
    長屋 3戸以上 3メートル以上
  • 第5節 ホテル及び旅館
  • 第6節 大規模店舗及びマーケット
  • 第7節 興行場等
  • 第8節 公衆浴場
  • 第9節 自動車車庫及び自動車修理工場

第7章 昇降機 (第54条~第56条)

 昇降機に関する基準について定めています。

第8章 雑則 (第57条~第66条)

 本条例の制限の特例及び緩和等について定めています。

第9章 罰則 (第67条)

 本条例における罰則について定めています。

茅ヶ崎市建築基準条例など

建築確認申請の手続き・申請書

その他の事項

取り扱い等必要事項
法第22条区域の指定 茅ヶ崎市全域
法第52条第8項 茅ヶ崎市全域適用除外
垂直積雪量 30センチメートル
基準風速 34メートル毎秒
建ぺい率の緩和 (角地緩和) 2の道路(交差・折れ曲がる場合はその内角が120度以下)に敷地境界線の10分の3以上が接し、次の条件のいずれかに該当するとき。
A 接する道路の幅員の和が、10メートル以上である敷地
B 接する道路の幅員の和が、10メートル未満である敷地にあっては、すみ切り(底辺の長さが2メートル以上の二等辺三角形)を道路状に整備した敷地

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都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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