建物の耐震化に向けて

住宅・建築物の所有者の方へ

 我が国では、これまでも、平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越沖地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、令和6年の能登半島地震などの大地震が発生しています。また、南海トラフ地震、日本海溝・千鳥海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下型地震などの大規模地震はその発生の切迫性が指摘されていまます。

 このような大地震から自らの生命・財産を守るためには、住宅や建築物の耐震化を図ることが必要であり、住宅や建築物の所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組んでいくことが重要です。

地震による被害家屋(1)
能登半島地震での被害家屋写真(1)
地震による被害家屋(2)
能登半島地震での被害家屋写真(2)

 茅ヶ崎市では「令和12年までに耐震性が不十分な住宅及び令和7までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け建築物の耐震化率をおおむね解消する」事を目標として掲げ、所有者による耐震化を支援します。

建物の耐震診断・耐震改修をしましょう

 昭和56年5月31日以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の耐震基準(旧耐震基準)によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します。

 そのため、まずは耐震診断を実施し、自ら建物の耐震性を把握しましょう。

 

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