建設リサイクル法

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ページ番号 C1008204  更新日  令和5年3月31日

 建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、建設資材の適正処理と再資源化の促進を目的に、平成14年5月30日に施行されています。

 

【お知らせ】

平成22年4月1日から、建設リサイクル法の届出様式が変わりました。

((注釈)下請業者の記載が必要になりました)

平成22年3月31日までの旧届出様式では受理できませんのでご注意下さい。

建設リサイクル法とは

建築物等の工事に伴い発生する特定建設資材(1)のリサイクルを推進するために、対象建設工事(2)の発注者が、工事着手の7日前までに届出等が義務化されました。

(1)対象となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

(2)対象建設工事の規模

工事の規模基準
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)(注1) 請負代金の額(注3)1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注2) 請負代金の額(注3)500万円以上

(注1) 建築物の修繕・模様替工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
(注2) 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
(注3) 請負代金の額には消費税を含む

手続きの流れ

手続きの流れ図

1.説明
対象建設工事の元請となろうとする者は、施主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。

2.契約
対象建設工事の契約書面においては、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地の記載が必要です。

3.届出
施主(発注者)又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、知事(又は市長)に届け出ます。

4.変更命令
知事(又は市長)は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。

5.告知・契約
元請業者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合は、元請業者は、下請負人に対し、知事(又は市長)への届出事項を告知した上で契約を結びます。

6.分別解体等及び再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示
分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

7.助言・勧告、命令
知事(又は市長)は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。
また、再資源化等に関しても知事は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。

8.書面による報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を施主(発注者)に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

9.申告
8.の報告を受けた施主(発注者)は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事(又は市長)に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。
 


建設リサイクル法届出書類等

届出の提出書類

届出の提出書類

1.届出書(変更届出書)
届出書の写しを別途提出してください。その写しに受領印を押印のうえ、お返しいたします。

2.別表(1~3)
該当する書類を提出してください。

3.委任状
施主(発注者)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合は、委任状が必要です。

4.案内図
案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、施工する場所が確認できるよう、しるしをつけてください。

5.設計図又は写真
写真とする場合、2面以上としA4の台紙に貼り付けてください。

6.工程表
工事の工程表を提出してください。

届出書等書式ダウンロード

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都市部 建築指導課 審査担当
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