茅ヶ崎市建築基準条例を制定しました

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ページ番号 C1008169  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市建築基準条例の制定

 茅ヶ崎市では、「安全・安心なまちづくりの推進」のため、建築基準法に基づき建築物の安全、防火又は衛生に必要な制限を定める「茅ヶ崎市建築基準条例」を制定しました。

条例の構成

 茅ヶ崎市建築基準条例は、これまで適用されてきた「神奈川県建築基準条例」を原則移行するものですが、本市の実情にあわせた条文の新設や見直しを行っております。

茅ヶ崎市建築基準条例の構成
内容
第1章 総則 (第1条・第2条)
第2章 がけ付近の建築物 (第3条)
第3章 地盤面の指定等 (第4条~第6条)
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域の指定 (第7条)
第5章 大規模な建築物の敷地と道路との関係 (第8条)
第6章 特殊建築物
第1節 敷地と道路との関係 (第9条)
第2節 避難施設等 (第10条~第15条)

第3節

学校 (第16条~第18条)
第4節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋 (第19条~第26条)
第5節 ホテル及び旅館 (第27条~第30条)
第6節 大規模店舗及びマーケット (第31条~第36条)
第7節 興行場等 (第37条~第48条)
第8節 公衆浴場 (第49条)
第9節 自動車車庫及び自動車修理工場 (第50条~第53条)
第7章 昇降機 (第54条~第56条)
第8章 雑則 (第57条~第66条)
第9章 罰則 (第67条)
  附則
  • 公布:平成22年12月20日
  • 施工:平成23年4月1日

条例制定の経過

 この条例の制定にあたっては、横浜地方検察庁、県関係課との協議、パブリックコメントの募集や説明会等の実施を経て、平成22年第4回茅ヶ崎市議会定例会で可決されました。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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