危険ブロック塀等の撤去費補助金のご案内

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ページ番号 C1008199  更新日  令和6年2月19日

 避難や緊急車両通行のために、道路の更なる安全性向上と危険なブロック塀の撤去を促進するため、耐震改修促進計画に基づく施策の一環としての、危険ブロック塀等の解消に向けた補助制度です。

補助対象者 ブロック塀等を所有し、市税を滞納していない方

補助金利用の条件

 ・建築基準法第42条に定義された道路に接するブロック塀等

 ・道路等からその上端までの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去するもの

 ・建築基準法第43条の許可・認定を受けた道路に接するブロック塀等

(注)その他、詳細の条件あり

補助金額 (1)~(3)のうち最も低い額

(1) 撤去工事の見積額
(2) 撤去する塀等の部分の見付面積×6,000円/平方メートル
(3) 上限20万円

(世帯全ての者が65歳以上であり、当該全ての者が市民税を課税されていないときは上限30万円)

(注)ブロック塀等の面している道路の種類によって、補助金の申請課が異なります。まず、建築指導課にご相談ください。

新たに塀等をつくる皆様へ

 塀等をつくる場合は、法基準に適合させる必要があります。信頼できる施工業者等に工事を依頼し、契約書や設計図面・見積書などをしっかりと保存しておきましょう。また、見積もりを複数から取り、検討することをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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