分譲マンション耐震診断事業補助金のご案内

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1008196  更新日  令和5年3月31日

 茅ヶ崎市では、分譲マンションの耐震診断の実施を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するために、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設された分譲マンションの耐震診断に要する費用の一部を補助します。

茅ヶ崎市分譲マンション耐震診断事業補助金

対象となる分譲マンション

 市内にある旧耐震基準の分譲マンションで、次の全てに該当するものが対象となります。

  • 住宅部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう)の床面積の合計が、延べ面積の過半であること
  • 住戸の総数の過半を区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者)の居住の用に供するものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたものであること
  • 地階を除く階数が3以上であること
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること
  • 管理組合の集会等において、耐震診断を実施することの決議がされていること
  • 避難路沿道建築物耐震診断事業補助金を受けていないこと

耐震診断を行う技術者

 当事業による分譲マンションの耐震診断を行う技術者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する「耐震診断資格者」又は同項第2号に規定する者により実施します。

 (財)日本建築防災協会のホームページでは、耐震診断を行う建築士事務所が紹介されています。

補助額

 次の1と2を比較して、いずれか少ない額が補助額となります。

  1. 耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
  2. 区分所有者が居住する住戸の数に30,000円を乗じて得た額

補助金の利用をご検討の際は

  • 管理組合等において、耐震診断実施の検討を始めた際には、補助金交付要件の確認を兼ねて、建築指導課へ事前相談をお願いします。
  • 耐震診断を実施する前に、集会等において区分所有者の合意決議が必要となります。

申請に必要な書類

 次の書類等をご用意ください。

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 個人情報調査同意書(補助対象要件調査のため)
  3. 委任状(任意書式、申請者以外が手続きを行う場合)
  4. マンションの登記事項証明書
  5. 建築基準法の規定により交付された建築確認通知書の写し
  6. 専有部分の各用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧表
  7. 管理組合の法人登記事項証明書(管理組合が法人の場合)
  8. 管理組合の規約
  9. 耐震診断の実施に係る決議書の写し
  10. 耐震診断に要する費用の見積書の写し
  11. 登録資格者講習の修了証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第2号に規定する者であることを証する書類の写し及び建築士免許証等の写し
  12. その他必要と認めたもの

補助金の利用上の注意点

  • 耐震診断の実施スケジュールについて
    補助金の利用においては、耐震診断事業及び費用の支払いまで全て完了した上で、市へ実績報告書を3月20日までに提出する必要があります。
  • その他
    補助金の申請額が市の単年度の予算額を超える場合は、次年度において補助金の予算計上をする必要がありますので、10月までに建築指導課へ相談をしてください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム