中間検査対象建築物について

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ページ番号 C1008171  更新日  令和5年3月31日

中間検査対象建築物

 

対象建築物と概要
番号 対象建築物 概要
 1  共同住宅(階数が3以上のものに限る)  法第7条の3第1項第1号
 2

 定期報告対象建築物

 建築基準法施行令第16条第1項に規定する定期報告を必要とする建築物 (劇場、百貨店、ホテル、病院など)

 (注)下記PDFファイル参照

 3  階数が3以上の建築物  構造、用途は限定しません。
 新築、増築、改築に限ります。
 4  建築主が居住しない一戸建ての住宅  構造、規模は限定しません。
 新築に限ります。

 (注) 上記の24に該当する場合でも、次の建築物は中間検査の対象とはなりません。

  • 法第6条の4第1項第1号に規定する認定型式に適合する建築材料を用いる建築物
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第85条第6項又は第7項の規定により許可を受けた仮設興行場等
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 附属建築物

特定工程及び特定工程後の工程

 

対象建築物と特定工程
中間検査を行う建築物 特定工程  特定工程後の工程 
 主要な構造が木造  屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては耐力壁の工事の工程  構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事の工程
 主要な構造が鉄骨造  階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程  柱、はり、斜材、床材等の相互の溶接又はボルト接合等を覆う内装工事、外装工事及び耐火被覆を設ける工事の工程
 主要な構造が鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造  階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の配筋工事の工程  階数が1の場合は構造耐力上主要な部分の配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の、階数が2以上の場合は2階の床の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程
 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造  階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程  階数が1の場合は構造耐力上主要な部分の鉄骨及び配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の、階数が2以上の場合は2階の構造耐力上主要な鉄骨及び配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程

 

 

検査申請時の必要書類

中間検査の申請時には、次の区分に応じた書類を添付して下さい。

法第7条の5(検査の特例)の適用を受けようとする場合

  • 検査申請書
  • 委任状 (確認時に中間検査の申請を含め委任したものを除く)
  • 工事監理(施工計画及び結果)報告書
  • 写真 (構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、配筋等)
  • 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部の種類及び位置が分かる図面

上記以外の場合

  • 検査申請書
  • 委任状 (確認時に中間検査の申請を含め委任したものを除く)
  • 工事監理(施工計画及び結果)報告書
  • 写真 (地盤改良、杭、配筋、コンクリート、鉄骨、木造耐力壁等の施工状況)
  • 材料等の試験関係書類 (地盤改良、杭工事施工結果報告書、コンクリートの調合計画、圧縮試験結果、溶接の外観検査・UT検査、ミルシート)
  • 法第6条の3第1項の特例を受けたものにあっては、別途図面の添付が必要です。事前に担当者と打合せして下さい。

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都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
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