建築基準法第52条第14項第1号許可について

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ページ番号 C1008176  更新日  平成27年6月1日

建築基準法第52条第14項第1号

 建築基準法第52条第14項第1号では、機械室その他これに類する部分の床面積の割合が著しく大きい場合に、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意が得られて許可したものについては、許可の範囲内において、容積率の緩和ができる制度です。

 また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条では、廊下、階段、便所等の建築物特定施設が高齢者や障害者等の円滑な利用を確保するために、通常の床面積より著しく大きい建築物について、建築基準法第52条第14項第1号に規定する機械室等とみなす規定があり、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意が得られて許可したものについては、許可の範囲内において、容積率の緩和ができる制度です。

建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可基準

 本市では、平成24年4月に建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可基準を制定し、運用を行っていますので、詳しくは以下の基準をご確認ください。

各種様式

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