応急危険度判定について

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ページ番号 C1008202  更新日  令和5年3月31日

応急危険度判定

応急危険度判定は、市町村が地震発生後の様々な応急対策の一つとして行うべきものですが、阪神・淡路大震災のような大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。
 そこで、ボランティアとして協力していただける民間の建築士等の方々に、応急危険度判定に関する講習を受講していただくことなどにより、「応急危険度判定士」として都道府県が養成、登録を行っています。

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都市部 建築指導課 建築安全担当
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電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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