戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 ~国債交付について~
請求から国債交付まで
請求書の受付から国債の交付までは、審査及び国債発行手続(財務省、日本銀行において約4ヶ月)により、1年程かかる場合もあります。あらかじめご了承ください。
また、特別弔慰金請求後、国債受領前に請求者が亡くなった場合、相続人からの請求権承継手続きが必要となります。請求者が亡くなった時期に応じて手続が異なりますので、市役所地域福祉課までお問い合わせください。また、お問い合わせの際は、次の内容をお知らせください。
【聴取事項】戦没者等及び請求者の氏名・生年月日・死亡日、通報者の氏名・住所・電話番号
聴取した事項は、市から神奈川県経由で裁定都道府県に連絡します。その後の手続については、裁定都道府県から連絡が入ることがあります。
国債の受領について
国債の交付の際は、市役所地域福祉課から交付開始日や持ち物等を記載した通知を送付いたします。代理人が受領する場合は、委任状に加え、請求者本人及び代理人双方の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
相続人が国債を受領する場合
事前にご相談ください
戸籍の取得が必要な場合、窓口にて必要戸籍の案内用紙をお渡しします。
必要書類等
1.通知書(市から送付されます)
2.様式7(特定相続人の承継意思と教示承諾)
3.請求者の死亡を確認できる戸籍(除籍)謄本又は法定相続一覧図
4.相続人であることが確認できる戸籍(除籍)謄本又は法定相続一覧図
5.相続人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.遺言書(原本)又は遺産分割協議書(原本)又は様式8(特定相続人であることの合意書(継承する))
(注)国債を受領後、国債記名者(請求者)がお亡くなりになった場合は、償還金受取場所(郵便局等)での記名変更手続が必要です。変更手続の必要書類は、償還金受取場所(郵便局等)へお問い合わせください。
交付内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
交付窓口
相続人受領の場合は、ご予約ください
茅ヶ崎市地域福祉課福祉活動推進担当
茅ヶ崎市役所分庁舎2階3番窓口(茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1)
受付時間 8:30~17:00(月曜日~金曜日)祝日を除く
電話 0467-81-7152
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム
