令和6年度 定額減税調整給付金(減税しきれないと見込まれる方への給付金)
給付金等を騙った詐欺に御注意ください。市や内閣府等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のため手数料の振込を求めることは絶対にありません。
お知らせ
こちらの封筒で送付しています
申請期限
(注)申請不要な方もいます。お手元に届いた通知を確認してください。
調整給付金の概要
調整給付とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(納税者と扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる)場合に控除不足額の合算額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)定額減税しきれると見込まれる方は調整給付の対象にはならないため、書類は届きません。
申請方法
1. 「茅ヶ崎市 令和6年度調整給付金のお知らせ(支給要件確認書)【プッシュ型】」(片面印刷)(以下、支給要件確認書【プッシュ型】という)が届いた世帯
→手続き不要。令和6年9月27日(金曜日)の支給となります。
2.上記以外の「茅ヶ崎市 令和6年度調整給付金支給要件確認書」(両面印刷)(以下、支給要件確認書という)が届いた世帯
→令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに申請をしてください。
・電子申請の場合:支給要件確認書のQRコードまたはURLからアクセスし、申請してください。必要書類はデータで添付してください。
(注)ホームページや支給要件確認書に記載されている「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・支給要件確認書を返送する場合:必要事項を記入し、必要書類を添付して同封の返信用封筒で送付してください。
審査終了後、不備がなければ順次指定の口座に振込予定です。対象件数が多いため、振込にはお時間をいただいております。
支給時期は振込前に「茅ヶ崎市 令和6年度調整給付金の振込のお知らせ」を送付いたしますので、ご確認ください。
(注)不備や不足書類等があると支給が遅れることがありますのでご注意ください。
支給方法
原則として口座振り込みとなります。
支給要件確認書の送付先変更を希望される方へ
支給要件確認書は原則として世帯主の住民登録上の住所にしか送付できません。
送付先の変更を希望される場合は、郵便局で転送手続きをしていただくか、下記の「送付先変更届」をご自身で印刷し必要事項を記入した上で、郵送(〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市生活支援課 支援給付担当 行)にてご提出ください。
(注)成年後見人の方の場合は、「登記事項証明書」及び「登記事項証明書上の成年後見人の個人情報が確認できる書類の写し」をご提出ください。
なお、お電話での送付先変更は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
委任状が必要な方
本人以外の口座に給付金の振込を希望する場合は、委任状が必要です。下記「委任状」を印刷し、必要事項を御記入の上、支給要件確認書と添付書類と共に郵送にて送付してください。
調整給付にかかる不足額の給付について
調整給付は、令和5年分の所得税額から推計し給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で給付する予定です。
時期や手続き方法等の詳細は未定のためお答えできませんので、あらかじめご了承ください。。
お問い合わせ
令和6年度 茅ヶ崎市給付金コールセンタ―
電話番号:0467-82-1125
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
(注)定額減税・その他課税の詳細な内容については市民税課・税務署等にお問い合わせください。
(注)給付金に関する書類が届いた方は、お手元にご準備の上お問い合わせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課 支援給付担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7158 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム